萩さんの話ネタ2

特に何の特徴もない思い付きの話を徒然と・・・
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月曜日・・・雑記

2015-06-01 06:18:12 | 日記
6月。。。5月はあっという間に過ぎたような感じです(殆ど病院でしたけどね(><))
今日から改正道路交通が施行されますね。

目玉は、自転車に関する改正。
記事(2015年6月1日 gooニュース)によると

『重大な事故につながる「危険行為」を繰り返した自転車の運転者に、安全講習の受講を義務づける改正道路交通法が1日に施行される。

 改正法では、従来の道交法違反にあたる悪質運転のうち、信号無視や酒酔い運転、交差点での一時不停止など14項目を危険行為と規定。自動車に比べ、運転ルールを学ぶ機会の乏しい自転車の運転者に対し、受講を通してマナーを向上させて自転車の死亡事故などを減らしたい考えだ。

 1日に施行される改正道交法では、刑事処分とは別に、3年以内に2回以上、危険行為で摘発された14歳以上の運転者に、各地の警察本部や運転免許センターなどでの安全講習(3時間、5700円)の受講が義務づけられる。受講の命令を受けて3か月以内に受講しなければ、5万円以下の罰金が科される。

 警察庁によると、2014年中に交通事故で死傷した自転車運転者10万6427人のうち、約64%にあたる6万7876人が、信号無視などの道交法違反に問われるケースだった。刑事処分の対象となる「交通切符」(通称・赤切符)の交付件数も昨年は7716件で、同庁が全国の警察に自転車の取り締まり強化を指示した06年の268件の約30倍に急増。自転車の運転マナーが問題となっていた。

 自転車絡みの事故は、約18万8000件(04年)から約10万9000件(昨年)と減少しているが、この間、交通事故全体の約2割を占め続けている。自転車単独や自転車同士、自転車と歩行者の事故に絞ってみると、事故件数は約4割減っているのに、死亡事故は逆に51件から82件に増えた。

 こうした状況を受け、同庁では12年から有識者を交えて防止策を検討。道交法などを改正し、14項目を危険行為に規定した。』

【危険行為14項目】

(1)信号無視:信号は守る
(2)遮断機が下りた踏切への立ち入り:遮断機が下りた踏切に入らない
(3)一時停止指定場所での不停止:一時停止の「止まれ」の標識がある場所では、一旦止まって地面に足をつけ、安全を確認する
(4)歩道通行時の交通法違反:歩道では歩行者優先で、車道寄りを走る
(5)ブレーキ不良自転車:ブレーキがない自転車や効きが悪い自転車は整備をする
(6)酒酔い運転:飲んだら乗らない
(7)一方通行などの通行禁止違反:「自転車は除く」との表示がない一方通行路には進入しない
(8)歩行者専用帯での徐行違反:歩道を運転する場合は、スピードを落として乗る
(9)通行区分違反:道路の左側を走る
(10)路側帯での歩行者の通行妨害:歩道がない路側帯を走るとき、歩行者の邪魔をしない
(11)交差点での安全進行義務違反:交差点では、特に車や歩行者に注意して運転をする
(12)交差点での優先車妨害:道路標識を確認し、優先道路を走る車両を優先する
(13)環状交差点での安全進行義務違反:道路が円形になった環状交差点では、周囲の車や歩行者に注意をして運転する
(14)安全運転義務違反:傘さし運転や二人乗り、携帯電話で話をしながら、イヤホンで音楽を聴きながらの運転はやめる
コメント
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