時事通信 6月17日(月)13時29分配信 『 いじめにあったが学校が適切に対応しなかったため不登校となり、授業料の滞納などを理由に退学処分を受けたのは不当として、大分県佐伯市の高校に通っていた元男子生徒(17)が、高校を運営する学校法人に対して、165万円の損害賠償を求める訴訟を大分地裁に起こしたことが17日、分かった。提訴は14日付。
訴状によると、元生徒は高校2年生だった昨年9月、教室で1年生の生徒に首をつかまれ「殺すぞ」と脅されるなどした。担任らに相談したが、適切な対応を取らなかったため、また嫌がらせを受けるのではないかと不安に思い、10月以降登校できなくなった。
一方、学校は同年11月、8月以降の授業料の滞納や無断欠席などを理由に退学処分を通知。学校によると、授業料を3カ月滞納した場合、退学処分にできると校則で定められているという。元生徒側は支払日から換算すると納付が遅れたのは1カ月程度だったなどと主張している。』
大分県佐伯市の高校に通っていた元男子生徒が、不登校になった原因は、学級担任と生活指導担当の先生の責任と思います、この私立高校側のいじめに対する高等学校としての取り組みの甘さと管理責任に有ると思います。学校側が同年11月、8月以降の授業料の滞納や無断欠席などを理由に退学処分を通知した問題は、いじめに起因する不登校が、果たして無断欠席に当たるのか。授業料を3カ月滞納した場合退学処分に出来ると言うことを定めた校則の合法性を裁判所が、法的判断を下すことになると思います。
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