教育カウンセラーの独り言

今起こっている日本の教育の諸問題と受験競争の低年齢化している実態を見据えます。

『日本維新の会の馬場伸幸幹事長は29日の衆院本会議で、大阪市を廃止し、4つの特別区に再編する大阪都構想の賛否を問う住民投票(11月1日投開票)に関連する毎日新聞の報道を「大誤報」などと述べた問題。

2020年10月31日 10時32分07秒 | 国際・政治
『日本維新の会の馬場伸幸幹事長は29日の衆院本会議で、大阪市を廃止し、4つの特別区に再編する大阪都構想の賛否を問う住民投票(11月1日投開票)に関連する毎日新聞の報道を「大誤報」などと述べ、「毎日新聞にはメディアの真の役割を自覚し、適切な対応をとるよう強く申し上げておく」と訴えた。』国会での発言は、日本国憲法『第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する』の違反に当たり、新聞社の『報道自由』を侵害するものです。
日本国憲法
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
日本国憲法 21条の保障する表現の自由のなかに報道の自由が含まれることについては,今日ほぼ異説はない。


【報道の自由に関する裁判例】 最大決昭和44・11・26 博多駅テレビフィルム提出命令事件
【裁判所の決定(抜粋)】
• 報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民
の「知る権利」に奉仕するものである。したがつて、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現
の自由を規定した憲法二一条の保障のもとにあることはいうまでもない。また、このような報道機関の報道が正
しい内容をもつためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法二一条の精神に照らし、十分
尊重に値いするものといわなければならない。
【表現の自由に関する裁判例】 最大判平成元・3・8 法廷メモ訴訟事件
【裁判所の判決(抜粋)】
• 憲法21条1項の規定は、表現の自由を保障している。そうして、各人が自由にさまざまな意見、知識、情報に
接し、これを摂取する機会をもつことは、その者が個人として自己の思想及び人格を形成、発展させ、社会生活
の中にこれを反映させていく上において欠くことのできないものであり、民主主義社会における思想及び情報の
自由な伝達、交流の確保という基本的原理を真に実効あるものたらしめるためにも必要であって、このような情報等に接し、これを摂取する自由は、右規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれるとこ
ろである。
今回の国会での馬場幹事長の発言は、近年,情報通信技術の飛躍的発展により,プライヴァシーを保護する必要とは異なる。』

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« jlj0011のblog 注目浴びる... | トップ | コロナ、相当数に「深刻な後... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿