『9月5日午前8時25分ごろ、東京都日野市程久保の市立日野第3中学校(山口俊浩校長)に、「日野市の子供を殺しにいく」と電話があった。市教育委員会は連絡を受け、同日午後から市内の全小中学校で一斉に集団下校をすることを決めた。警視庁日野署が脅迫や威力業務妨害の疑いで捜査している。 』時事通信
東京都国立市富士見台の市立第五小学校の児童を殺すという内容の手紙が警視庁に届けられた事件で、立川署は9月4日夜、国立市青柳、職業不詳岡部和子容疑者・60を威力業務妨害の疑いで逮捕された事件を真似た電話による愉快犯です。法律的には 脅迫罪は相手を畏怖させること自体により成立する犯罪のことです。刑法・「脅迫」第222条に定められている犯罪で、未遂罪は存在しない。第2編・罪・第32章脅迫の罪、強要罪とともに規定されている。金品を略取・強取する目的で行う場合は恐喝罪、 強盗罪が成立する為に脅迫罪とはならない。公訴時効は刑事訴訟法「公訴時効期間」第250条6号により、3年である。刑法「脅迫」222条の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。と威力を用いて人の業務を妨害すること威力業務妨害罪・刑法234条『威力を用いて人の業務を妨害した者も前条の例による。信用毀損及び業務妨害刑法233条「虚偽の風説を流布し、又は偽計を、人の信用ヲ毀損し、又はその業務を妨害したものは、3 年以下の懲役又は、50万円以下の罰金が適用されjます。法律論も大切ですが。何も悪いこともしてい無い日野市内の小・中学生の子供達を殺すと電話で殺人予告をし、日野市教育委員会や学校関係者、子供達に精神的不安や混乱を齎す事は許されません。東京の秋葉原の殺傷事件後、悪い連鎖反応としてインターネットや携帯電話による殺人予告事件が後を絶ちません。悪い真似をする愉快犯が、子供から大人にまで広がりを見せ世間を騒がし、皆に迷惑を掛けているのに過ぎません。この二つ事件は、何の罪も無い子供達の心に恐怖と不安感を与えた罪な犯罪行為です。法律でもちろん裁かれるべきですが。殺人予告事件を起こしている人達は、罪にはならないと考えて、このような事件起こしているのか心の中は理解出来ません。東京都国立市富士見台の市立第五小学校の児童を殺すと手紙で予告した事件も今回の日野市内の小中学生をを殺すと言う電話による殺人予告も学校を休校に追い込んだり、集団下校をしなくなければいけなくなったりしています。他人を困らせたり、社会を不安や恐怖に陥れたり、世間を混乱している様子を見たり、想像して自分で喜ぶ愉快犯と思います。自分の欲求不満やストレス解消の為に殺人予告をするのは止めて欲しいと思います。小・中学校で学ぶ子供達のたちば立って下さい。法律よりもモラルの問題です。善悪や物ごとの道理が分かっていない人達なのです。日野市内小・中学生皆さん、こんな嫌がらせや脅迫にくじけず皆で力を合わせ頑張って下さい。インターネットによる犯罪予告の書き込みも刑法の威力業務妨害罪になりますから止めて下さい。法律で罰せられるから、犯罪を犯さないのでは無く、人間として良くないことはしないということは、人としての道では有りませんか。悪い因縁を自ら作るのは止めましょう。人に恨まれるようなことや人を困らせたり 、人の心を苦しめても自分は幸せには為れません。因果応報です。人の不幸を喜ばず、今の心の荒んだ日本で他人の幸せを祈る人が増えて欲しいと思います。
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