教育カウンセラーの独り言

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ニュース 政治 「勤務延長、検察官は除外」 1980年の文書が見つかる 検事長定年延長

2020年02月25日 17時48分44秒 | 国際・政治
ニュース 政治 「勤務延長、検察官は除外」 1980年の文書が見つかる 検事長定年延長


2020/02/24 19:46毎日新聞
,被治者(市民、国民)のみでなく,統治者(内閣総理大臣)統治諸機関(国会・内閣・裁判所)も法の支配に服さなければならぬとする「法の下における統治」、法の支配の原理に反します。
閣議決定で、国会で成立した国家公務員法の解釈を勝手に変えるのは内閣総理大臣の行政権力の濫用です。
今回の東京高検の黒川弘務検事長の定年を延長するのなら検察庁法
第二十二条 『検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官する。』の規程を改正すべきです。
安倍首相は、行政府と立法府の長であると発言したのは、国会は、唯一の立法機関である事を無視した発言です。安倍首相が、法律を自由に左右出来ると考えていることの現れです。
定年延長を閣議決定し、法務省が提出した文書を衆参両院で審議し可決すべきものです。森雅子法務大臣の弁護士出身としても考えられない口頭決裁で、 国家公務員法第八十一条の5の定年に関する (定年に関する事務の調整等 )の法解釈を恣意的に変えるなど前代未聞で森法務大臣の権限を逸脱しています。
安倍内閣は、閣議決定の連発ばかりで、唯一の立法機関の国会を軽視する命令主義の政治です。
1980年当時に総理府人事局が「(検察官の)勤務延長は除外される」と明記した文書が国立公文書館で発見されたのですから正に前例を破るものです。


「勤務延長、検察官は除外」 1980年の文書が見つかる 検事長定年延長
小西洋之参院議員が国立公文書館で発見した文書=小西氏提供
(毎日新聞)
 東京高検の黒川弘務検事長の定年を国家公務員法(国公法)に基づいて延長した問題で、国公法改正案が国会で審議されていた1980年当時に総理府人事局が「(検察官の)勤務延長は除外される」と明記した文書が国立公文書館で発見された。立憲民主党などの統一会派に属する小西洋之参院議員(無所属)が見つけた。


 ◇80年10月、内閣法制局まとめた「想定問答集」に


 文書は、内閣法制局がまとめた法律案審議録にとじて保管されている「国家公務員法の一部を改正する法律案(定年制度)想定問答集」と題された80年10月のもの。


 文書では「検察官、大学の教員については、年齢についてのみ特例を認めたのか。それとも全く今回の定年制度からはずしたのか」という問いに、「定年、特例定年、勤務の延長及び再任用の適用は除外されることとなるが、第81条の5の定年に関する事務の調整等の規定は、検察官、大学の教員についても適用されることとなる」としている。 
小西氏は、取材に「政府の説明を根底から覆すものだ。今回のは『解釈変更』ではなく、『解釈捏造(ねつぞう)』だ」と述べた。【野原大輔】 2020年2月21日 19時20分


検事長定年延長「法の信頼崩壊」 憲法学者らが批判
 黒川弘務東京高検検事長(63)の定年延長について、憲法学者らでつくる「立憲デモクラシーの会」が21日、国会内で記者会見し「時の政権の都合で従来の法解釈を自由に変更していては、国民の法への信頼が崩壊する」と批判した。


 検察庁法は、検事総長を除く検察官の定年を63歳と規定しているが、政府は、黒川氏が63歳になる直前の1月31日、国家公務員法の規定に基づき定年を半年間延長すると閣議決定した。


 東京大の石川健治教授(憲法学)は国家公務員法の定年延長規定が検察官には適用されないとした1981年の政府答弁で「検察官はただの公務員ではないという理解が確立した」と指摘。
(共同)


検察庁法(昭和22年4月16日法律第61号)は、検察庁の組織と検察官の任命の手続について定めた日本の法律。所管官庁は、法務省である。
検察庁法
第二十二条 検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官する。
国家公務員法(定年退職者の再任用)
第八十一条の四
1 任命権者は、第八十一条の二第一項の規定により退職した者又は前条の規定により勤務した後退職した者について、その者の能力及び経験を考慮し、公務の能率的運営を確保するため特に必要があると認めるときは、人事院規則の定めるところにより、一年を超えない範囲内で任期を定め、その者を常時勤務を要する官職に採用することができる。
2 前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、人事院規則の定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。
3 前二項の規定による任期については、その末日は、その者に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。
第八十一条の5の定年に関する (定年に関する事務の調整等)
・ 検事長定年延長
理大臣は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、各行政機関が行う当該事務の運営に関し必要な調整を行うほか、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事項について適切な方策を講ずるものとする。
 国公法の定年制を巡っては、人事院は81年の衆院内閣委員会で「検察官は(検察庁法で)既に定年が定められており、今回の定年制は適用されない」と答弁していた。これに関し、森雅子法相は20日の衆院予算委員会で「立法者の意思が議事録では、必ずしもつまびらかではない」と指摘した上で、「検察庁法の所管省庁として法務省が今般、(適用できると)解釈した」と説明した。


閣議決定
閣議請議された法律案については、異議なく閣議決定が行われると、内閣総理大臣からその法律案が国会(衆議院又は参議院)に提出されます。
なお、内閣提出法律案の国会提出に係る事務は、内閣官房が行っています。
閣議の意思決定
閣議の意思決定は出席した閣僚の全員一致を原則とする。 これは内閣が「行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う」(内閣法第1条第2項)ことに基づく。内閣一体の連帯責任に基づき、解釈上、閣議の方針に服しがたい閣僚はその職を辞すべきとされ、制度上も内閣総理大臣は任意に国務大臣を罷免できる(憲法第68条第2項)とされている。

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