教育カウンセラーの独り言

今起こっている日本の教育の諸問題と受験競争の低年齢化している実態を見据えます。

中国「世界の工場」終焉か? 日本や米国企業の撤退・縮小進む

2012年04月29日 15時05分23秒 | 社会・経済

J-CASTニュース 4月28日(土)18時24分配信 「世界の工場」とされた中国から企業の撤退や事業縮小が始まっている。背景にあるのは人件費の高騰が大きいが、中国独自のさまざまな規制や参入障壁、参入後の競争の激化に知的財産権の問題なども残る。
 ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)が、米国を拠点とする製造業106社を対象に調査したところ、全体の37%の企業が「中国からの製造拠点の移転を計画、または積極的に検討している」と回答。売上高100億ドル(約8150億円)以上の企業では、48%がそう答えたという。

■米国では「回帰」で300万人の雇用創出と試算
 BCGによると、中国に進出している企業の大半が「中国の人件費は上昇し続ける」とみており、さらに日本や欧州といった先進国と比べても米国の人件費は安くなりつつあると指摘している。
 ゼネラル・エレクトリック(GE)はこれまでメキシコと中国にあった家電の製造拠点をケンタッキー州に戻した。BCGは競争力のある製造拠点を米国に置くことで、向こう10年間で最大300万人の雇用創出が見込めるとしている。

 日本でも中国からの撤退・事業縮小の動きは、すでに起こっている。

 「洋服の青山」を展開する青山商事は、現在75%ある中国の生産比率を3年後には50%に縮小する計画だ。中国製の「安さ」を売りものに紳士服の販売を伸ばしてきた同社も、「人件費の高騰」を理由にあげるており、今後はベトナムやカンボジア、インドネシアなどに縫製部門を移す。同社は「中国からの撤退ではなく、一部を移転するだけです」と話している。
 アパレルでは「ユニクロ」を展開するファーストリテイングも、中国以外での生産規模を拡大する傾向にある。
 富士ゼロックスは、年内をめどに商業用の高速デジタル印刷機の生産を、中国から新潟工場に移管する。中国での生産は量産品に特化。同社は、「新潟工場の生産効率が上がってきたこともあり、まずは1機種を移すことにしました」と説明。他の機種も状況をみながら検討する。

■規制や知的財産権が「壁」に
 いち早く、2011年3月に「撤退」を決断したのが、ゼネコン大手の大林組だ。中国の経済成長による建設ラッシュを背景に進出したが実績は上がらず、原因は「ライセンス制度」にあった。
 中国には、大規模なビル建設のほか、鉄道や道路などの大型案件を受注するのに必要な「特級」から、ビルの階数によって1~3級までの4段階に建設の「ライセンス」を制限する独自の規制がある。しかも、外資系には実質的に門戸が閉ざされているため、「受注できるプロジェクトの範囲が狭かった」という。
 ただ、同社は「中国市場を否定しているわけではない」と、今後の再進出に含みを残す。
 最近では、インターネット大手の楽天が2012年4月20日、中国のネット検索大手の百度(バイドゥ)との合弁事業として、中国本土で手がけているショッピングモール「楽酷天(らくてん)」のサービスを5月末で終了すると発表した。
 「楽酷天」は10年10月に日中の約2000の業者が出店しスタートした。しかし、中国では昨年から電子商取引への投資熱が高まり、同業他社との競争が激しくなったことでバイドゥと協議。その結果、大幅な改善は難しいと判断し、わずか1年6か月での撤退となった。
 ネット事業をめぐっては、米検索大手のグーグルも、中国本土向けサイト「Google.cn(グーグル中国)」のサービスを打ち切った。
 外資系企業の多くは、中国の知的財産権の保護は不十分であると考えている。ある企業は、「中国は海外企業の技術を奪い、これらの技術を中国国内や海外市場で利用している」との不満を漏らす。
 日本貿易振興機構(JETRO)は、「中国はいまも投資(進出企業)のほうが伸びている」というが、企業に不信感が募っていることは間違いない。』

「世界の工場」とされた中国から企業の撤退や事業縮小が始まっているのは、人件費の高騰や中国独自のさまざまな規制や参入障壁、参入後の競争の激化に知的財産権、産業財産権が保護されてず特許権の侵害が後を絶たないからだと思います。今後各企業は、企業名のブランドにふさわしい高品質で、信頼性のある製品を自国生産していかざるを得ないのではないでしょうか。消費者の側から言えば安かろう悪かろう、すぐ故障する品質の悪さや耐久性も無く、製品の安全性を度外視した中国製品は、アフターサービスや部品の交換が出来ず日本の消費者は半ば諦めています。故障し修理出来ない家電製品は産業廃棄物の山と化し、日本の自然環境保護を脅かすものです。日本の企業も日本人たる自覚と誇りを持って純国産品を生産し、日本国内でも販売すべきです。中国は海外企業の技術を奪い、これらの技術を中国国内や海外市場で利用しているとの批判は、世界の国際競争力に勝ち残るために研究や発明、技術を開発して来た産業所有権を無断で利用されれば各企業の長年にわたる努力も水の泡ですし、死活問題です。中国の国家として、企業活動の法律的ルールと常識を破り、国際的信頼を失っている問題です。今後は、各企業も世界に信頼される製品作りの為にメイドインUSA、メイドインJAPANのブランドを守る為に自国内で生産した高品質で堅牢な製品が生産され、販売されて行くのではないでしょうか。 日本や米国、欧州企業の撤退・縮小が進んでいると言う現実は、中国のバブル経済もしぼみつつあると言えるのではないでしょうか。

知的財産権について - JPO

特許庁のホームページwww.jpo.go.jp/seido/s_gaiyou/chizai02.htmより
  • 産業財産権
  • 知的財産権について人間の幅広い知的創造活動の成果について、その創作者に一定期間の権利保護を与えるようにしたのが知的財産権制度です。知的財産権は、様々な法律で保護されています。

    (1)知的財産権とは

    知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度です。「知的財産」及び「知的財産権」は、知的財産基本法において次のとおり定義されています。

    <参照条文>知的財産基本法

    第2条  この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他 の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。

    2  この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

    知的財産の特徴の一つとして、「もの」とは異なり「財産的価値を有する情報」であることが挙げられます。情報は、容易に模倣されるという特質をもっており、しかも利用されることにより消費されるということがないため、多くの者が同時に利用することができます。こうしたことから知的財産権制度は、創作者の権利を保護するため、元来自由利用できる情報を、社会が必要とする限度で自由を制限する制度ということができます。

    近年、政府では「知的財産立国」の実現を目指し、様々な施策が進められています。また、産業界や大学等の動向についてみると、産学官連携の推進、企業における知的財産戦略意識の変化、地方公共団体における知的財産戦略の策定等、知的財産を取り巻く環境は大きく変化しています。今後、知的財産権制度の活用については、我が国経済の活性化だけではなく、企業や大学・研究機関においても重要な位置を占めることになっています。

    (参考)

    「知的財産立国」とは、発明・創作を尊重するという国の方向を明らかにし、ものづくりに加えて、技術、デザイン、ブランドや音楽・映画等のコンテンツといった価値ある「情報づくり」、すなわち無形資産の創造を産業の基盤に据えることにより、我が国経済・社会の再活性化を図るというビジョンに裏打ちされた国家戦略である。(2002年7月「知的財産戦略大綱」)

    (2)知的財産権の種類

    知的財産権には、特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とした「営業標識についての権利」に大別されます。

    また、特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び育成者権については、客観的内容を同じくするものに対して排他的に支配できる「絶対的独占権」といわれています。一方、著作権、回路配置利用権、商号及び不正競争法上の利益については、他人が独自に創作したものには及ばない「相対的独占権」といわれています。

    知的財産権について

    人間の幅広い知的創造活動の成果について、その創作者に一定期間の権利保護を与えるようにしたのが知的財産権制度です。知的財産権は、様々な法律で保護されています。

    (1)知的財産権とは

    知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度です。「知的財産」及び「知的財産権」は、知的財産基本法において次のとおり定義されています。

    <参照条文>知的財産基本法

    第2条  この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他 の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。

    2  この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

    知的財産の特徴の一つとして、「もの」とは異なり「財産的価値を有する情報」であることが挙げられます。情報は、容易に模倣されるという特質をもっており、しかも利用されることにより消費されるということがないため、多くの者が同時に利用することができます。こうしたことから知的財産権制度は、創作者の権利を保護するため、元来自由利用できる情報を、社会が必要とする限度で自由を制限する制度ということができます。

    近年、政府では「知的財産立国」の実現を目指し、様々な施策が進められています。また、産業界や大学等の動向についてみると、産学官連携の推進、企業における知的財産戦略意識の変化、地方公共団体における知的財産戦略の策定等、知的財産を取り巻く環境は大きく変化しています。今後、知的財産権制度の活用については、我が国経済の活性化だけではなく、企業や大学・研究機関においても重要な位置を占めることになっています。

    (参考)

    「知的財産立国」とは、発明・創作を尊重するという国の方向を明らかにし、ものづくりに加えて、技術、デザイン、ブランドや音楽・映画等のコンテンツといった価値ある「情報づくり」、すなわち無形資産の創造を産業の基盤に据えることにより、我が国経済・社会の再活性化を図るというビジョンに裏打ちされた国家戦略である。(2002年7月「知的財産戦略大綱」)

    (2)知的財産権の種類

    知的財産権には、特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とした「営業標識についての権利」に大別されます。

    また、特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び育成者権については、客観的内容を同じくするものに対して排他的に支配できる「絶対的独占権」といわれています。一方、著作権、回路配置利用権、商号及び不正競争法上の利益については、他人が独自に創作したものには及ばない「相対的独占権」といわれています。

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