ことし1月、東京 町田市の都立高校で、50代の男性教諭が男子生徒を殴る様子などを撮影した動画がツイッターに投稿された問題で、都の教育委員会はこの男性教諭を、体罰を行ったとして停職1か月の懲戒処分にしました。

ことし1月、東京・町田市にある都立町田総合高校で、生徒指導を担当する50代の男性教諭が男子生徒の顔を殴るなどしてけがを負わせ、その様子を撮影した動画がツイッターに投稿されました。

都の教育委員会によりますと、この教諭は、生徒から過去の指導について不満を言われたことをきっかけに言い争いとなり、生徒を殴ったということで、教諭は「体罰はいけないと分かっていたが、カッとなってしまった」と話し、事実関係を認めているということです。

都の教育委員会はこの教諭を、体罰を行ったとして24日付けで停職1か月の懲戒処分にしました。

また、これまでの調べで体罰を受けた生徒が教諭に対して暴言を吐いていたことも分かったということで、学校側が生徒を指導したということです。

都の教育委員会は「体罰はあってはならないことで、根絶しなければならない。再発防止に努めていきたい」と話しています。』

 

ツィツターに投稿したのは人権上問題です。

体罰は、学校教育法第11条で禁止されています。暴言を吐いた生徒は、反省すべきです。 


学校教育法第十一条 『校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。但し、体罰を加えることはできない。』