東京・秋葉原で2008年6月、7人が死亡、10人が重軽傷を負った無差別殺傷事件で殺人などの罪に問われ、死刑が確定した元派遣社員加藤智大死刑囚(39)の刑が26日午前に執行されたことが関係者への取材で分かった。執行は昨年12月以来で、古川禎久法相が命令した。岸田政権で2回目。
以下略全文はソースへ
https://news.yahoo.co.jp/articles/d56539a373560d5a8bf1bb3ab254b46d8543002f
税金が無駄だろ」との書込みに座布団3枚。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/d56539a373560d5a8bf1bb3ab254b46d8543002f
個人的感想では、「まだ執行されて、いなかったのか?」であるが、死刑反対の方々からすれば許せないのではないか?
「14年は長すぎるわ
確定判決が出たら半年以内にさっさと処分しろよ 税金が無駄だろ」との書込みに座布団3枚。
「まだ1960年代の事件で服役してる死刑囚いる」との書込みに座布団1枚。
「冤罪の可能性があるのは執行できないみいたな」との書込みや「基本、刑が確定してても冤罪の可能性があるなら執行しないから 加藤は現行犯なんで」との書込み、それぞれに座布団3枚。
「カレーの林真須美がそれらしいね」との書込みに座布団1枚。
そう言う意味では、現状しかないのかな?
刑事訴訟法第475条
1.死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2.前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であった者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。
現行犯ならば、この刑事訴訟法第475条2項に政府が違反している事にならないか?
死刑反対の方々の意見は、刑法の死刑の条文を無くさない事には無理である。
日本は法治国家なのだから。隣国の様な情治国家→野蛮国ではないのだから。
幕末の不平等条約解消の為先人達がご苦労された歴史を知らないのかな?
1891年の大津事件で、露皇太子であった後のニコライ皇帝を襲撃した津田巡査を刑法通り死刑にしなかった大審院(現最高裁)。国民世論や露からの要請は死刑だった。
この世論や圧力に左右されない「法の独立」を世界に示した日本。
これを見て当時の列強と言われていた国々が「治外法権」を解消していった。
朝日新聞も取上げている大津事件
死刑反対を実現したいのならば、国会に議席を多数獲得し「法改正」を行う他は無い。日本は法治国家なのだから。
現行犯逮捕で死刑判決が下された場合、刑事訴訟法第475条2項に沿って速やかに死刑を実施されるベキではないのか?
今回の14年は長過ぎる。
事件の話題性も無くなり、死刑の持つ「社会的な犯罪抑止力」が低下して来る。