MA社会研究所情報

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憲法25条「国民は健康で文化的な最低限度の生活をする権利を有する。」という。具体的には。

2009-06-09 18:06:27 | Weblog
日本国憲法25条で「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活をする権利を有する」とうたっているので、貧乏な人やホームレスは政府が生活援助をしなければならない。
健康でというので、医者代は政府が払うことになる。入院代、手術代まで払うのだろうか。
文化的なというので、テレビでニュースやドラマを見たり、コンサートやスポーツ中継をみることもできないといけない。美術展や、音楽界、演劇もみて、図書館も使えないといけない。
最低限度の生活とは、インターネットカフェの一帖の部屋にとまり、シャワーを浴びることができる生活レベルか。3帖の部屋で共同のトイレ、風呂がある生活レベルか。公園でのテント生活か。食べ物はおにぎりか,しゃけ弁当かレベルはいろいろある。どこまで生活保障してくれるのだろう。


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