ずいぶん前から、NC9のキャスター『大越』氏の報道姿勢に対する、視聴者のきつい指摘が多くネット上を賑わしている事は、ネットからニュースを拾っている方は、心当たりが有るだろう。 こんな事があるから、自らの裁量権を放棄してるのかと、納得させられるような事件であった。
数日前、NHKの森本健成アナウンサーが現行犯逮捕され、翌日に保釈されると言う事件があった。
なにやら、強制わいせつの罪は、初犯であっても自白で処分保留・釈放はおかしいと指摘しているブログが有った。
元財務官僚の高橋教授の脱衣場での窃盗、植草教授の階段でのミラーマン事件、どれも余りにも手際がよく、何らかの意図が有ったのではないかと言う指摘にも、耳を押さえず公平にネット探偵の検証を、注意して見続けて行こうと思う。
*** 以下引用 下記URLより ***
http://hyouhei03.blogzine.jp/tumuzikaze/2012/11/nhk_150e.html
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犯罪事実が強制わいせつ事件であるなら、処分保留・釈放は釈然としない。迷惑条例違反ではないからだ。
そして、犯人確保が一般人で、その本人(と名乗る)が自白しているのであるから、報道状況からして、追い込み取材が必要であるが、全く、それをしない。処分保留・釈放で事が済まされる問題でもなかろう。
穿った見方をすれば、人格破壊は成就したから、この辺で手を打とうとした感が否めない。裁判になると、余計な事実確認が求められるからである。
又、ネットに出回る流出情報も、意図的な感じすらある。最近は事件顛末のCGも別物に置き換えられている。不自然な混み合い具合をしてきされないためであろう。
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犯罪の事実確認を求められたら、きっと、不自然さを否めないだろう。
どう考えても、強制わいせつを10分間も衆人環視の元で実行することが可能か? それに甘んじる被害者の意識は正当か? 追求されたら、どう釈明、あるいは合理的陳述が出来るであろうか?
目撃証人の招致、証拠の提出、そして、被害者の陳述が相当やっかいなことになろうと考えられる。当然、反対尋問は厳しいものとなろう。現場検証などは避けたい、そう言う思いが、自白を強制して、処分保留・釈放と言うことになった経緯と思われる。
それにしても強制わいせつ罪は、結構重い刑法犯(6ヶ月以上10年未満)であるから、仮に初犯であっても自白で処分保留・釈放はおかしいのである。当然、余罪の追及は為されるべきであるし、未決勾留期間をフルに使って、事実確認捜査を徹底すべきである。それが法の趣旨だ。
いずれもそれをしないと言うことは、怪しいという他はない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
*** 以上引用 終 ***
数日前、NHKの森本健成アナウンサーが現行犯逮捕され、翌日に保釈されると言う事件があった。
なにやら、強制わいせつの罪は、初犯であっても自白で処分保留・釈放はおかしいと指摘しているブログが有った。
元財務官僚の高橋教授の脱衣場での窃盗、植草教授の階段でのミラーマン事件、どれも余りにも手際がよく、何らかの意図が有ったのではないかと言う指摘にも、耳を押さえず公平にネット探偵の検証を、注意して見続けて行こうと思う。
*** 以下引用 下記URLより ***
http://hyouhei03.blogzine.jp/tumuzikaze/2012/11/nhk_150e.html
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犯罪事実が強制わいせつ事件であるなら、処分保留・釈放は釈然としない。迷惑条例違反ではないからだ。
そして、犯人確保が一般人で、その本人(と名乗る)が自白しているのであるから、報道状況からして、追い込み取材が必要であるが、全く、それをしない。処分保留・釈放で事が済まされる問題でもなかろう。
穿った見方をすれば、人格破壊は成就したから、この辺で手を打とうとした感が否めない。裁判になると、余計な事実確認が求められるからである。
又、ネットに出回る流出情報も、意図的な感じすらある。最近は事件顛末のCGも別物に置き換えられている。不自然な混み合い具合をしてきされないためであろう。
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犯罪の事実確認を求められたら、きっと、不自然さを否めないだろう。
どう考えても、強制わいせつを10分間も衆人環視の元で実行することが可能か? それに甘んじる被害者の意識は正当か? 追求されたら、どう釈明、あるいは合理的陳述が出来るであろうか?
目撃証人の招致、証拠の提出、そして、被害者の陳述が相当やっかいなことになろうと考えられる。当然、反対尋問は厳しいものとなろう。現場検証などは避けたい、そう言う思いが、自白を強制して、処分保留・釈放と言うことになった経緯と思われる。
それにしても強制わいせつ罪は、結構重い刑法犯(6ヶ月以上10年未満)であるから、仮に初犯であっても自白で処分保留・釈放はおかしいのである。当然、余罪の追及は為されるべきであるし、未決勾留期間をフルに使って、事実確認捜査を徹底すべきである。それが法の趣旨だ。
いずれもそれをしないと言うことは、怪しいという他はない。
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*** 以上引用 終 ***