NPO集改センター(NPO法人 集合住宅改善センター)活動レポート

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コンクリート強度不足マンションに建て替え費用等5億円の支払いを命じる判決!

2015-04-21 21:29:38 | マンションに関する最新情報

 集改センター副代表から、マンション管理新聞に載ったこんな記事の紹介がありました。

 

 3月30日仙台地裁が、コンクリート強度不足マンションに、建替え費用等5億円の支払いを命じる判決!


(マンション管理新聞 2015年(平成27年)4月15日付)


 東北震災で被害を受けた賃貸マンションの所有者が、建築時のコンクリート強度不足を原因として、建替え費用相当額の賠償を求めて提訴。


 仙台地裁は、コンクリート強度不足を認定し、過去の最高裁判例を引用して、これらの瑕疵は「居住者等の生命、身体または財産を危険にさらすような瑕疵、建物の基本的な安全性を損なう瑕疵に当たる」と建築業者の不法行為責任を認めました。 設計者、建設業界を震撼させた、外壁タイルの剥落事件(別府マンション事件)の最高裁判例がここで引用されています。


 建物の「瑕疵」には2種類があり、一つは「通常の瑕疵」いわゆる施工ミス等、もう一つは「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」です。 「通常の瑕疵」は、無過失責任であるが、後者の瑕疵は不法行為としての損害賠償請求となり、原告は被告の過失を立証しなければならないのです。


 建物所有者は、危険を未然に防止する責任があり、建築会社や設計者は、安全な建物を供給する注意義務があることから、建物所有者がこうむった損害賠償を建設会社に負わせたものです。

 


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