NPO集改センターより、国土交通省が行った「マンション標準委託契約書」の改正についてお知らせいたします。
国土交通省は、マンション購入者等への「情報開示」について見直しを行い7月29日「マンション標準管理委託書」の改正を公表しました。
これにより、管理会社は委託契約書に基づき、関係者に充実した情報開示が行えることになります。
「標準管理規約」と同様に、「標準管理委託契約書」も法的拘束力はありません。あくまで参考です。
管理組合は情報開示について、どう判断するのでしょう。
改正の主な内容は、
①開示内容の充実
②開示相手方(関係者)の拡大
③電磁的方法による開示
④コメントの充実(事件・事故・個人情報)
改正内容はコチラ
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000135.html
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