NPO集改センター(NPO法人 集合住宅改善センター)活動レポート

大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、福岡を中心に大規模修繕工事やマンション管理運営をサポートいたします。

集改センターの第153回 スキルアップセミナー報告

2017-10-21 14:21:44 | 集改塾

集改センター恒例の第153回 スキルアップセミナー報告です。

開催日:2017年(平成29年)10月4日(水)

テーマ:「理事会のあり方と昨今のトラブル事例について」

講 師:九鬼 正光(本会・正会員/弁護士)

 

<セミナー概要>

■はじめに

 現在、マンションは600万戸を超えていると言われています。今や居住形態のひとつとしての地位を確立しています。東京におけるマンション化率は27%、大阪は全国3位の18%のマンション化率です。今後、住まいであるマンションを居住者全員で住みこなしていく必要性がさらに高まっているということです。上手に住こなすために、本セミナーの理事会のあり方についての説明とトラブル事例の紹介を参考にしていただけたらと思います。

■理事会のあり方

 理事会は管理規約に定めることによって設置でき、設置されると管理組合の運営は理事会を中心に行われていきます。理事会は総会で選任された理事で構成され、理事の互選で理事長が選任される。そして理事長は管理組合を代表する、と多くの管理規約で規定しています。実際には、総会で理事長の候補者として明記して決議されていることが殆どだと思われます。理事会は管理規約に設立根拠があると言いましたが、その管理規約は区分所有法第30条の範囲内であれば、管理組合独自のものを作ることができます。国土交通省の標準管理規約はあくまでモデル規約であって規範性はありません。理事に、区分所有者の配偶者や親族を選任することも管理規約に定めておけば可能です。理事と管理組合の関係は委任の関係にあり、理事には善管注意義務があります。裁判事例をあげますと、ある管理組合の会計担当理事が5000万円を着服、当時の理事長と監査担当理事(監事に相当)が善管注意義務違反で訴えられ、裁判所が義務違反あり、と認めた判決があります。理事・監事の責任は重いものがあります。一方、理事、理事長の権限について錯覚している人が時々おられるようです。特に、理事長は株式会社の代表取締役のような権限はない、ということを理解しておくことが重要です。総会や理事会の決議を経ずに、勝手に契約を締結してよいと勘違いして、管理組合とトラブルとなった事例もあります。理事長、理事の方は気を付けてください。

■理事会と管理会社の関係

 区分所有法の考え方は自主管理なので管理会社のことは触れられていません。最近の管理組合というか理事会は、管理会社ありきという考え方になっているのではないでしょうか。例えば、滞納金の回収は管理会社ではなく管理組合が主体だ、ということが忘れられていないでしょうか?管理会社は管理業務委託契約に則って管理組合運営をサポートするものであり、理事による合議体である理事会が業務執行機関であり、管理組合の運営を担っているということを認識して、理事会の運営に携わってください。

 

~次回開催予告~

■第154回スキルアップセミナー 2017年11月1日(水)午後3時から

 テーマ:「熊本震災復旧マンションの実例」

講 師:上村 允郎(本会・正会員/設計監理事業部長・建築担当)

<昨年11月からコンサルタントとして携わった2件の実例を紹介。震度7弱の揺れを2度も経験し、不安な中から完了までの問題点と解決策について。マンション管理新聞にも特集で掲載されました。>


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