今年の6月にマンション管理適正化法の改正案が国会で成立しました。
法律には抽象的な内容しか書かれていない為、現在詳細を決める為に有識者による検討会が国土交通省で行われています。
今回マンション管理計画認定制度というマンションを公に認定してもらう制度が法的根拠をもって創設されることとなりましたが実効性はどの程度あるのでしょうか?
認定される要件がいくつか設けられるようですが、その一つに「長期修繕計画が集会にて決議されていること」という項目があります。
すこし「ん?」と思ってしまいますが、平成30年度のマンション総合調査でも長期修繕計画を作っている管理組合の割合は90.9%とのことです。
つまり1割程度の管理組合は長期修繕計画がないということになります。
健全な管理組合運営をしているマンションであれば長期修繕計画が無いというのはあり得ないように思いますが、事実であれば全国レベルで見ると相当な数になります。
その他、5年以内に見直しを行っていることや、管理費と修繕積立金の区分経理を行っているかなどの項目全てに引っ掛からないマンションは案外それ程多くないのかもしれません。