下記はNPO 集改センターの伊々田副代表が、見聞き&体験したマンション事件(?)とその解決法を分かりやすく解説したものです。皆さんのマンションにこんな事件が起きたら……。ぜひ、参考にしてください。
~ 管理会社の「業法違反事件」と「金銭着服事件」~
5月に国土交通省は、平成21年度の管理会社立入検査結果を公表しました。
立入検査の内容は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(以下「法」)を管理会社が順守しているか、違反事項は無いかという検査です。
全国の120社という過去最多の立入検査を実施しましたが、49社で違反がありました。
<主な検査内容と違反件数>
(法72条)重要事項の説明等:管理委託契約の更新時には重要事項説明を適正に行わなければならない。=120社中・違反会社34社
(法73条)契約成立時の書面交付:管理委託契約の更新が総会で承認されたら契約書面を適正に交付しなければならない。=120社中・違反会社28社
(法77条)管理事務報告:管理組合の事業年度終了後速やかに会計などの管理事務報告を適正に行わなければならない。=120社中・違反会社14社
毎年実施されている立入検査ですが、管理会社の業法違反は一向に改善されません。適正化法が制定されて10年が経過しておりますが、違反を繰り返す管理会社には、付ける薬はないのでしょうか。(国土交通省の立入検査結果は別途お知らせします)
管理会社によるマンションの金銭着服事件や不正行為も相変わらずです。それも大手の管理会社で発生しております。つまり「フロント任せ」で、会社の業務チェックが機能していないのです。国土交通省のホームページで「国土交通省行政処分検索サイト」から「マンション管理業者」を開いて、検索 ボタンをクリックすると27件が公表されており、その内の70%が金銭の着服での最高額はフロントによる9000万円超が2件あります。
http://www3.mlit.go.jp/cgi-bin/searchmenu.cgi?jigyoubunya=mansyon
管理組合が主体性をもって管理会社の業務をきちんとチェックし、不正を見逃さないようにしましょう。しかし毎年当番制の役員の皆さんも大変なご苦労です。マンション管理士などの専門家を活用することも検討されてはいかがでしょうか。
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