今年は藤枝市会議員選挙の年です。
志太泉のウェブサイトを開始したのがほぼ4年前です。
その当時のネタのリプライズなのですが、蔵元にとってかつて選挙は稼ぎ時であったのでした。昔の選挙事務所では「陣中見舞いのお酒」がずらりとならんでいたようですが、私はもうそういう蔵元にとって幸福な光景は見たことがないので昔の伝説を聞くようです。
つい調べてしまいましたが、公職選挙法第139条で『何人も、選挙運動に関して、いかなる名義をもってするを問わず「飲食物の提供」をすることが出来ません。』と規定されています。
これは「選挙運動に関することを動機として」という意味であり、投票を依頼する目的でなくても禁止されます。たとえば第三者が選挙運動の激励のために、いわゆる「陣中見舞」として候補者・選挙事務所に酒などを持参する場合、候補者が選挙運動員や労務者に対して慰労のために飲食物を提供する場合、選挙事務所開きなどに酒・ビール等を提供する場合などは「選挙運動に関する」ものであり禁止されているという事です。
というわけで蔵元では、昔の必勝と印刷されたのし紙や包装紙がむなしく不良在庫となりましたが、数年前に廃棄されました。
「当選祝いの樽酒」の鏡割りですが、これも4年前は数本の注文がきましたが、今年はまだ1本の注文もきません。市会議員という選挙の中でももっともローカルなコミュニティに依存する選挙においても、ある意味の地酒というのがコミュニティのコミュニケーションに必要とされなくなって来た証拠かなというような気もします。規制緩和の流れの中で地域コミュニティを構成していた昔ながらの酒販店さんが弱体化してきたのかもしれません。
そういう話の流れだとすべての地酒蔵元は苦戦しそうですが、現実には、多数の苦労している蔵元と少数のそんな事は関係ない蔵元に分かれるでしょう。その差は、個々の蔵元の地元出荷比率の違いでしょう。地酒という単語も「地方で生産され地方で消費される酒」と「地方で生産され都市部を中心に全国で消費される酒」という両義性をもつものではないかと思います。
志太泉のウェブサイトを開始したのがほぼ4年前です。
その当時のネタのリプライズなのですが、蔵元にとってかつて選挙は稼ぎ時であったのでした。昔の選挙事務所では「陣中見舞いのお酒」がずらりとならんでいたようですが、私はもうそういう蔵元にとって幸福な光景は見たことがないので昔の伝説を聞くようです。
つい調べてしまいましたが、公職選挙法第139条で『何人も、選挙運動に関して、いかなる名義をもってするを問わず「飲食物の提供」をすることが出来ません。』と規定されています。
これは「選挙運動に関することを動機として」という意味であり、投票を依頼する目的でなくても禁止されます。たとえば第三者が選挙運動の激励のために、いわゆる「陣中見舞」として候補者・選挙事務所に酒などを持参する場合、候補者が選挙運動員や労務者に対して慰労のために飲食物を提供する場合、選挙事務所開きなどに酒・ビール等を提供する場合などは「選挙運動に関する」ものであり禁止されているという事です。
というわけで蔵元では、昔の必勝と印刷されたのし紙や包装紙がむなしく不良在庫となりましたが、数年前に廃棄されました。
「当選祝いの樽酒」の鏡割りですが、これも4年前は数本の注文がきましたが、今年はまだ1本の注文もきません。市会議員という選挙の中でももっともローカルなコミュニティに依存する選挙においても、ある意味の地酒というのがコミュニティのコミュニケーションに必要とされなくなって来た証拠かなというような気もします。規制緩和の流れの中で地域コミュニティを構成していた昔ながらの酒販店さんが弱体化してきたのかもしれません。
そういう話の流れだとすべての地酒蔵元は苦戦しそうですが、現実には、多数の苦労している蔵元と少数のそんな事は関係ない蔵元に分かれるでしょう。その差は、個々の蔵元の地元出荷比率の違いでしょう。地酒という単語も「地方で生産され地方で消費される酒」と「地方で生産され都市部を中心に全国で消費される酒」という両義性をもつものではないかと思います。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます