取り扱いの変更は(1)でお伝えしたところですが、登記原因証明情報にはどのように記載すれば良いのか(農地法の許可又は届出の有無の記載の要不要)、悩みました。なぜならば、この取り扱いの変更は旧不動産登記法下におけるものだからです。当時は副本申請が認められていたので現実的にはこのような悩みはありませんでした。
不動産決済が間近に迫っていることもあって、法務局に文書で質問してみました。そして、数日後に回答が…。
法務局担当者が仰るには、「固定資産評価が農地だからといって法務局は当該土地が農地だとは考えない。あくまでも登記簿上の地目ベースで手続を進める。」ということでした。
ただし、現況が農地ならば農地として、農地でないのならば非農地として、実体上の売買手続は進めるべきでしょうとも言われました。今回は不動産業者が農地ではないと言うので非農地として実体上も手続上も話を進めます。
さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように
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