愛読者の皆さん、おはようございます。
相続した土地について、「遠くに住んでいるし、高齢になるとその管理もままならなくなる。誰かに管理を頼むにしても当てがない。不動産業者だと経費がかさむ。この状態を自分の子供達に引き継がせるのはかわいそう。出来るならば早く処分したい」といった話を今まで結構耳にしてきました。
今までは「その場合はこうすれば良いですよ」というような、法的な根拠のある方法をお伝えすることが出来なかったのですが(もちろん、これまでもいくつかの方法を提案出来ましたが期待どおりの結果が得られるわけではありませんでした)、
昨年、このような必要とされない土地が放置されることで、この先、所有者等が不明な土地が生じることを予防するため、相続等で土地の所有(共有持分)権を取得した相続人が、一定の要件の下、当該土地を国に引き取ってもらうことの出来る『相続土地国庫帰属制度』が創設され、そして、この制度が、いよいよ令和5年4月27日からスタートします。
ご興味のある方はご覧下さい。 法務省:相続土地国庫帰属制度の概要 (moj.go.jp)
では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように
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