司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

平成28年度新築建物課税標準価格認定基準表の考え方

2016年04月01日 | お仕事

4月になって法務局のHPを確認したところ、平成27年度のままだったので、法務局に確認しました。

担当者曰く、「昨年3月に昭和49年6月12日付け通達の一部が改正されて以来まだ改正されていないので、平成28年度も引き続きこの基準表が適用となります。」と。そういえば、そうだったかなと…すっかり考え方を忘れていたようです。

さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

参考になった方もそうでない方も、

人気ブログランキングへ

にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へにほんブログ村

を押してくださいますか。

ちなみに、

 債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、

http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。 

事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする