4月になって法務局のHPを確認したところ、平成27年度のままだったので、法務局に確認しました。
担当者曰く、「昨年3月に昭和49年6月12日付け通達の一部が改正されて以来まだ改正されていないので、平成28年度も引き続きこの基準表が適用となります。」と。そういえば、そうだったかなと…すっかり考え方を忘れていたようです。
さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように
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