少し古い話ですが、先月、金融円滑化法の第2条第1項第1号に基づき、法施行日(平成21年12月4日)から平成22年12月31日までの間に金融機関が行った貸付条件の変更等の状況について、その速報値が公表されました。
(金融庁HP) http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110225-6/01.pdf
申込人が中小企業の場合の実行率(リスケに応じた件数/リスケに応じた件数+リスケを断った件数)が約97%で、申込人が住宅ローン債務者の場合の実行率(リスケに応じた件数/リスケに応じた件数+リスケを断った件数)が約91%と概ね応じていただいているようです。
平成21年12月4日までの実行率に比べたら格段の差があるのではないでしょうか?返済に窮していた債務者も一息つきやすくなったことでしょう。
だからといって、実行率が上がったから手放しで良かったと言っているわけではありません。
リスケがし易くなったのは歓迎すべきことですが、やみくもにリスケすればいいってもんじゃないと思っています。金融機関だってそう何度もリスケに応じるわけでもないでしょう。
せっかく金融円滑化法という後ろ盾ができた今、目的意識を持って臨むことが必要だ思います。
まず「何のためにリスケをするのか」 を考えてみましょう。 それが無理ならば、リスケしてから「何のためにリスケをしたのか」 を考えてみましょう。
とはいえ、自分だけで考えても高が知れています。 その場合は、専門家の知恵を借りてください。
では、皆さんにとって今日が良い日でありますように 参考になった方もそうでない方も、 債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、 http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。 事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ
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