一昨日のことですが破産審問期日がありました。
生活保護受給者の方で、破産申立てに至った事情も主にご自分のご病気が原因だったので、
「ショッピング枠の現金化」という行為があったもののその利用金額は全体に比して僅かであり、免責の判断にあたって問題は無いだろうと考えていました。
ところが、予想に反して裁判官の考えはそうではなく、
場合によっては免責不許可事由該当行為になるので、その点につきどう考えているのか書面にて提出しなさいとのこと。
重くは考えていないものの、見過ごすことはできないようでした。
事前にもう少し丁寧に説明しておけば良かったと反省しています。
参考になった方もそうでない方も、
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では、また明日。
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--司法書士 松鵜孝之(HN:佐季papa/サキパパ)--
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