今日は活動お休みにして、96歳の祖母のところへ。
・・・のつもりでしたが、学童保育民間委託をめぐって請願が出されたと聞き、長岡京市議会の文教厚生常任委員会を傍聴しました。
9月議会で、長7小の学童クラブの民間委託を含む補正予算案が出ているのを知った保護者の皆さんが請願したのは、「審議を先送りし、その間に保護者らと十分な協議を」ということです。
野坂京子委員長のもと、請願者の意見陳述の場がもたれました。
こんな感じでした。(大意です!!!)
保護者会では、以前からの市の「指定管理者制度の導入」という方針を聞き、制度への学習などを重ねてきた。
ところが昨年末に、きゅうに「民間委託にする」という。それも2013年度から。
保護者のなかでは、民間委託には賛否両論。それでも、「子どもたちにとって今より悪くさせてはならない」というのは一致している。
そこで、行政と月1回、懇談会を行い、疑問点や不安点を伝えて対応を求めてきた。
7回も懇談をしたが、いまだに不安を払しょくできる回答が得られていない事項が多くある。
このまま議会で予算が通れば、問題が解消されないまま実施が決まってしまい、突入してしまう懸念がある。
だから議会で決めるのは、不安や問題が解消されてからにしてほしい。そのために行政はしっかり保護者と協議をしてほしい。
こんな感じの内容です。
そこに坪内正人議員(自民)から質問。「不安材料とは何か?」
→指導員の先生方は月2回研修があり、時代に応じた保育を学びつつ、こま回しや竹馬、百人一首など伝統的な遊びも教えてくれる。
全クラブが参加する子どもまつりでは、保護者も準備で大変だが、子どもの成長を見れる喜びがある。
先生方は保護者会にボランティアで出てくれている。一緒に子育てしている。民間委託してもこういうことができるか。
坪内議員:「それだけですか?」
→学校の先生とスムーズに連携できるか。
「偽装請負」のような状況を避けるために、指導員に直接やりとりできなくなり、いちいち事業所の窓口を通さないと連携できなくなるのではないか。
何かあったら市に言ったら解決できるのか、それとも民間業者の裁量にまかされてしまうのか、あいまい。など。
坪内議員:「行政と7回会議やってきて、それらは意見交換なかったのか?どんな内容だったのか?」
→意見を交わしてきた。しかし納得できる内容の返答は返ってこなかった。
坪内議員:「わかりました。終わります。」
たけやま彩子議員(共産):「今の保育の何を大事にしてほしいか?」
→いい指導員の先生であっても、異動のときには子どもたちが不安定になる。
今、○小が大変。それを先生と保護者とで、子どもを真ん中にはさんでしっかり話し合って、良くなってきてる。
それだけ敏感な子どもたちに対して、しっかり研修もして、学校で起こったこともよく掴んで対応してくれる。
子どもまつりなどの発表の場をつくり、子どもに目標を持たせて、できるようになって、親に見せてくれる。保護者も大変だが、子どもの成長を見られる喜びがある。
冨岡浩史議員(自民):「保護者会連合のニュースでは、つねに『不安』『不安』ばかり書かれている。請願者がTさんと保護者会連合となっているが、Tさんは連合の会長か?」
→そうではない。Tさんは、保護者会連合でつくった、民営化検討委員会の委員長。
冨岡議員:「連合の会長名で出さなかったのか。保護者会内に賛否があるのか?」
→賛否はある。そこで、検討委員会をつくってやってきた。
(このとき傍聴されている保護者から、「誰が出そうがいいじゃない。請願の内容がどうなのかでしょ。」との声)
ここで質疑は打ち切り、議案審査へ。
坪内正人議員(平成クラブ=自民)・・反対
「子どもにとって質を下げてはならん、そこはブレてはならない。しかし不安が漠然としすぎ。民間になればできなくなるとは言えない。官尊民卑につながる。保護者会との関係は、そもそも保護者が(民間だろうが公立だろうが)どんな状況であっても子どもたちのために連携していこうね、となるべきこと。」
進藤裕之議員(民主フォーラム)・・反対
「不安はわかるが漠然としている。行政も今後も継続して不安解消に取り組むとしている。民間委託は積極的に進めていくべき。学校給食調理、保育所など進められてきたがもっとやるべき。」
たけやま彩子議員(共産党)・・賛成
「保護者会は官か民かの議論をしているのではなく、民間委託には賛否両論のなかで、これまでの保育の質を維持することという一致点でこの請願をしている。議会で決まってしまえば、協議が十分されないまま突入もありうる。いま1年生から5時間、2年生から6時間と、つめこみのカリキュラムで、4時~5時半だけの学童。子どもは環境に敏感であり保護者の不安感は当然だ。」
冨岡浩史議員(平成クラブ=自民)・・反対
「指導員労組のニュースや、保護者会のニュースは、マイナス面ばかりを書いている。不安感を煽っている。平成16年の答申から十分時間あった。ここ1年くらいで降ってわいた議論。たきつけてるように感じる。」
(あとで「たきつけてる」という言葉は本人の申し出で取り消しされました)
大畑京子議員(ほうれんそうの会)・・反対
「審議先送りというが、すでに補正予算は議会に出されており、この請願は補正予算に反対してほしいという意味になる。重要な事業も含まれる補正予算を止めなければならないほどの重大性が(この民間委託に)あるとは私には思えない。先生が代わるうんぬんは学校のクラスでもあること。」
(小原注:これは詭弁です。補正予算案を、学童民間委託の部分だけを削除して修正すればよいだけのことであって、「ほかの補正予算をつぶしてもいいのか」と保護者を脅す言い方は、市民を見下しているように思えます。)
大谷厚子議員(公明党)・・反対
「学校給食調理や保育所など、民間委託の成功例はたくさんある。長岡が先陣切ってやっていく使命がある。絶対に(民間委託を)成功させてほしい。」
こんな感じで、請願への文教厚生常任委員会での採決結果は、たけやま彩子議員(共産)だけが請願に賛成、あとは反対となりました。(野坂京子委員長は票決なし)
※ここで書いたことはみんな私のメモによる大意です。異議のある方はぜひご指摘ください。
【私の思い】
1.議会は何のためにあるのか・・・?
この請願は「官か民か」を問うものではない。「官から民に移すにあたって、現状より質が落ちない保障を確実にしてほしい」というものだ。
つまり現状の行政の対応では不十分だということを訴えられている。
そんな市民の声を聞いたのであれば、議員としてまず行政に「誠実に応えているのか」ということをただすのが当然ではないか。それがチェック機能というものだ。
それもなく、請願者に「あなた方の不安は漠然として些細なことだ」と切り捨てる議会は、ほんとうに市民の代表なのか。
たとえ「官から民」を推進するのが議員個人の信念だとしても、それを現場の市民を無視してまで急いで進めろというのか。
2.市のやる事業にもかかわらず、その質は受託した民間事業者の良しあしに左右されるというのでは、行政は役割を果たしていない。
「官から民」を進めるには、それを適正にやれるよう、官のレベルアップが必要だ。単に責任の投げ捨てになってはならない。
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96歳の祖母の作品です。(文字は職員さんだけど)
最近は筆洗やパレットのいらない絵の具があるようです。
「こんなに良くしてもらっていいんやろか」を連発し、新聞をよく読み、「あんたが戦争にとられんか心配や」と隣国との情勢を憂う96才。
ほかの入所者さんを笑顔にしながら、元気でいてや。
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偽装請負 労働局が是正指導
毎日新聞 8月19日(日)15時51分配信
奈良市が民間業者に業務委託している市立小中学校などの学校用務員39人について、奈良労働局が違法な「偽装請負」に当たるとして、市に是正指導していたことが分かった。39人の用務員は業者の指揮下で働く必要があるが、校長らが直接、指示していた疑いがあるという。市は、教職員が用務員に仕事を指示しない旨を業務委託契約に明記するなど、違法状態の解消に乗り出した。
奈良市は、市立の小中高校の計70校と幼稚園38園に計137人の用務員を配置している。このうち、23校と17園については、「奈良県ビルメンテナンス協同組合」(10社が加盟)と用務員の業務を委託する「請負契約」を結び、加盟社が雇用している用務員が働いている。
複数の用務員の証言では、日常の業務について、校長や園長などの教職員から指示を受け、会社側が口を出すことはなかった。用務員8人が加盟する「奈良県労働組合連合会」が偽装請負だとして奈良労働局に訴えた。
労働局は組合側の主張を認め、今年6月20日、市に文書で是正指導した。市は今月から、教職員が用務員に仕事を指示しないよう契約内容に明記するなどの措置を取った。
民間業者の用務員の給与水準は、市が正規職員として直接雇用した場合の半分以下にとどまるという。業務委託で15年以上勤める用務員の男性(62)は「仕事は直接雇用の用務員と変わらない。すべて直接雇用に切り替えるべきだ」と訴える。
また、用務員に直接、仕事を頼めないことで、学校現場に困惑が広がることも予想される。市教育総務課の乾尚浩課長は「直接雇用による財政負担の問題もあり、どういう形が適切なのか検討している」と話した。【大久保昂】
◇直接雇用するべきだ
脇田滋・龍谷大教授(労働法)の話 学校用務員の仕事は恒常的な業務であり、本来は直接雇用するべきだ。国や自治体が経費削減策として民間への業務委託を拡大しているが、同様の偽装請負は全国に広がっている可能性が高い。
◇偽装請負
契約上は、業者に業務を委託した「請負契約」なのに、その業者の労働者を直接雇ったり、派遣労働者として受け入れているのと同じ状態。「請負契約」を結んだ業者の労働者に対しては本来、発注側が直接、仕事の指示をすることができないのに、実態は発注側の指揮下となる。直接雇用した場合の労働者に対する責任や義務を免れるために偽装するケースが多い。職業安定法や労働者派遣法で禁止されている。