こんばんは。
報告すると言ってずいぶん経ってしまいました。毎度すみません。
9日(日)14時~はバンビオ6階創作室1で議会報告会しますので、ぜひ直接お聞きくださいませ。
9月議会で最大に怒ってること言わしてください。
市民税の減免についてです。
長岡京市税条例では、このようにあります。
(市民税の減免)
第50条 市長は市民税の納税者が次の各号の一に該当するもので、必要があると認める場合は、これを減免する。
(1) 生活保護法の規定による保護を受けるもの
(2) 当該年において所得が皆無となつたため生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者
(3) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けたもの
(4) 前各号に掲げる者の外、特別の事情があるもの
「所得が皆無となり生活が困難となった者、またはこれに準ずる者」とはどんな人か?
それは市税条例施行規則にあります。
第12条 市長は、条例第50条に規定する者に係る申請について必要があると認める場合は、それぞれ次に定める額を減免する。
(1) 略
(2) 略
(3) 当該年度において所得が皆無となつたため生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者 別表第1に定める額
(4)以下 略
別表第1とは、このような表です。
去年の所得がいくらか、扶養家族がいくらか、そしてその所得が今年どれだけ減ったかによって、8パターンの減免割合が定められています。
たいへんきめこまかい条例規定です。
ところが、長岡京市はこの条例があるにもかかわらず、市民が減免を申請するときにはこんな表を出させています。
収入。退職金。預貯金。その金融機関。毎月の水光熱費。通信費。社会保険料。生命・火災保険料、扶養家族数。家の所有形態。車の所有。駐車場代。ローン。
証明できる書類の添付も求めています。てことは、通帳の写し付けろってことです。
こんなもん出せと言われたら、誰でも減免申請をあきらめるのではないでしょうか??
この「収入支出内訳書」は一体なんの規定に基づいて市民から提出させているのかと聞くと、「担当課が任意に作っている」ということで、条例・規則どころか要綱にもなっていません。
なんの権限もなく、市民のプライバシーを書かせ提出させる。これは権力濫用というより、無法行為です。市役所の権限は法令に基づいてしか存在しえないのです。
そしてこの事細かに家計情報を書かせた書類が出されたとして、それを一体どのように計算して減免額を決定するのか??
聞いても明確な答弁はありません。
そりゃそうです。条例は昨年と比べてどれだけ所得が減ったかで8パターンの減免割合を定めている。それに基づいてしか減免額決められませんから。
「所得が減っても、もともと貯金があるかもしれへんやん」・・・そう思われるかもしれません。
でも長岡京市の条例では、減免するのは「昨年度よりいくら所得が減ったか」でしか規定されていないのです。
それ以外の要素を勝手に勘案したのでは、条例で定めていることの意味がなくなります。
どうしても貯金とか生命保険とかを勘案したいというなら、そのように条例改正をすべきです。勝手に運用だけ変えてはならない。
決算委員会の総括質疑でかなり追及したのですが、市長の答弁は驚くことに「柔軟な適用ができるように・・」という感じ。
市長、本当にそれでいいのですか??
この長岡京市は、条例に定めていることを無視して、担当課の主観、すなわち市長の主観で減免するかどうかを決めているのですよ。
市長は「立憲主義は大事」と言っていました。
条例に定めていることを無視して、市長のしたいように行政運営をするなら、憲法の解釈を勝手に変えて立憲主義をふみにじる安倍政権と同じです。
一刻も早く運用を是正されるよう願うものです。
↑もちろん、いいこともありましたので、ぜひ聞きに来てください!