セコムの専用ツールをインストールして、パソコンに障害が発生するのは、セコムの
言い分としては、正当な理由があって提供されたソフトのバグかも知れない。
しかし、他人のパソコンに、密かに、ユーザーアカウントを作成することに正当な理由は
ない。
http://nnn2005.web.fc2.com/03001.html
セコムの専用ツールの違法性
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/db95fccc7a218c1b7728de816b79d37a
【参考】
いわゆるサイバー刑法に関するQ&A 【要約】
http://www.moj.go.jp/content/000073750.htm
Q4 プログラマーがバグを生じさせた場合まで処罰されることになりませんか。
A コンピュータ・ウィルスの作成・提供罪は,正当な理由がないのに,
無断で他人のコンピュータにおいて実行させる目的で,コンピュータ・ウィルスを作成,
提供した場合に成立するものです。
この罪は故意犯ですので,プログラミングの過程で誤ってバグを発生させても,犯罪は
成立しません。
会議録 第177回国会 法務委員会 第14号(平成23年5月27日(金曜日)) 【抜粋】
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000417720110527014.htm?OpenDocument
大口委員 それから、プログラム業界では、バグはつきものだ、バグのないプログラムは
ないと言われています。そして、例えば、無料のプログラム、フリーソフトウエアを公開
したところ、重大なバグがあるとユーザーからそういう声があった、それを無視してその
プログラムを公開し続けた場合は、それを知った時点で少なくとも未必の故意があって、
提供罪が成立するという可能性があるのか、お伺いしたいと思います。
江田国務大臣 あると思います。