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中間省略登記問題

2006-12-19 | 不動産登記
中間省略登記問題

法務省と折衝を続けてきた内閣府規制改革・民間開放推進会議は、運用が不明確なため混乱が生じていた「第三者のためにする契約」で登記可能であることを周知徹底させ、実質的な問題解決を図る方針を固めた。年内に対応を閣議決定する。

 「第三者のためにする契約」を活用する取引では、A→B→Cと不動産を転売するときに、AB間の売買で、現在の登記の名義人であるAから、所有権を第三者Cに直接移転させる。

 この方式は、法務省が中間省略登記を受理する代わりに、内閣府に対し対案として示したもの。これにより登記の正確性を保ちながら、取引費用の低減ニーズに応え、住宅・土地市場の活性化を図る狙い。中間取得者の登記費用の負担が、最終消費者へのしわ寄せとなるという弊害を解消する。

 12月25日に予定している同会議の最終答申に、こうした契約により登記できることを周知すべきと記載し、翌日その旨を閣議決定する予定だ。これに基づき、法務省から年明け早々に、各地の登記所をはじめ、司法書士会や不動産業界に対して周知文書が出される見通し。


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