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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

第6回 登記識別情報制度についての研究会議事概要

2006-12-26 | 不動産登記
第6回「登記識別情報制度についての研究会議事概要」が発表されました。

 議事概要 配布資料

 第6回議事概要の意見から引用
「登記識別情報の機能は,申請者側からみれば,書面であれば印鑑証明書,オンラインであれば電子署名,これとあいまって登記識別情報が提供されれば,これをもって本人確認が完結し,迅速な本人確認が可能になる。」


本気でこんなこと考えている委員も居たんだ。

「印鑑証明書」と「電子署名」の機能は、全く違う。
「電子署名」があれば本人確認できるけど、「印鑑証明書」だけでは本人確認はできない。

「登記識別情報」は、単なる12桁の記号。こんなもんで本人確認なんてできるわけがない。


コメント
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