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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

登記識別情報の問題点 3

2006-12-08 | 不動産登記
登記識別情報の問題点

書面で登記申請した場合、登記識別情報は、「登記識別情報通知」として書面で交付されますが、登記識別情報は、形の無い情報(記号)です。
次回、登記申請時に提供を要求されるのは、書面の「登記識別情報通知」ではなく、情報(記号)としての登記識別情報です。
つまり、記号である登記識別情報をメモ書きして、司法書士に見せれば良いことになっているのです。

しかし、メモを見ただけで、登記申請に必要な登記識別情報(記号)であるかどうかの判断は誰にもできません。

そんなメモと引換に代金を支払うことができますか?

コメント
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