平成23年6月27日から、オンラインで申請した場合でも、書面の登記完了証の交付を受けることが可能になる。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00057.html
【法務大臣が別に定める場合】
不動産に関する登記の申請(嘱託を含みます。以下同じです。)を電子申請(不動産登記法(平成16年法律第123号。以下「法」といいます。)第18条第1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による申請をいいます。)でした場合であっても、当分の間、登記完了証を書面により交付することを申し出ることができます。
なお、登記権利者及び登記義務者が共同して申請する登記が完了した場合に交付される登記完了証について、一方の申請人が登記完了証を書面により交付することを申し出た場合には、他方の申請人に交付される登記完了証も書面によるものとなります。
一部の金融機関が、書面の登記完了証が交付されないことを理由に、オンライン申請に協力的でなかったことに対する対応であるが、僅かな利用率の向上のために、規則を改正し、ソフトを改修して、更に、利用者に負担を課す必要があったのか?
http://nnn2005.com/Documents/20110627%20kanryousyou.pdf
登記完了証を廃止する事は考えなかったのか?
オンライン申請と称して、実質書面申請である「特例方式」を何時まで続けるつもりなのか?
年間100億円も登録免許税を軽減して、書面申請よりも手間のかかる「特例方式」で申請されることに合理的な理由はあるのか?
実質書面申請のために、何時までも無駄に税金を使うのではなく、完全オンライン為の法改正について考えろ。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00057.html
【法務大臣が別に定める場合】
不動産に関する登記の申請(嘱託を含みます。以下同じです。)を電子申請(不動産登記法(平成16年法律第123号。以下「法」といいます。)第18条第1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による申請をいいます。)でした場合であっても、当分の間、登記完了証を書面により交付することを申し出ることができます。
なお、登記権利者及び登記義務者が共同して申請する登記が完了した場合に交付される登記完了証について、一方の申請人が登記完了証を書面により交付することを申し出た場合には、他方の申請人に交付される登記完了証も書面によるものとなります。
一部の金融機関が、書面の登記完了証が交付されないことを理由に、オンライン申請に協力的でなかったことに対する対応であるが、僅かな利用率の向上のために、規則を改正し、ソフトを改修して、更に、利用者に負担を課す必要があったのか?
http://nnn2005.com/Documents/20110627%20kanryousyou.pdf
登記完了証を廃止する事は考えなかったのか?
オンライン申請と称して、実質書面申請である「特例方式」を何時まで続けるつもりなのか?
年間100億円も登録免許税を軽減して、書面申請よりも手間のかかる「特例方式」で申請されることに合理的な理由はあるのか?
実質書面申請のために、何時までも無駄に税金を使うのではなく、完全オンライン為の法改正について考えろ。