登録免許税に関するお知らせ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00108.html
平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける(1)土地の売買による所有権の移転の登記及び(2)土地の所有権の信託の登記につきましては,その税率が,それぞれ次のとおりとなります。
http://www.moj.go.jp/content/000001925.pdf
オンラインによって登記の申請を行う場合の登録免許税の軽減措置につきまして,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける一定の登記の申請に係る軽減額の上限が,3,000円となります(商業・法人登記も同じ。)
http://www.moj.go.jp/content/000011324.pdf
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00108.html
平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける(1)土地の売買による所有権の移転の登記及び(2)土地の所有権の信託の登記につきましては,その税率が,それぞれ次のとおりとなります。
http://www.moj.go.jp/content/000001925.pdf
オンラインによって登記の申請を行う場合の登録免許税の軽減措置につきまして,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける一定の登記の申請に係る軽減額の上限が,3,000円となります(商業・法人登記も同じ。)
http://www.moj.go.jp/content/000011324.pdf