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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

定款認証の方式が変更に関するQ&A

2018-12-18 | 商業・法人登記
日本司法書士会連合会作成のQ&A
20181122連発1559号 「公証人法施行規則の一部改正に関するQ&A」(PDF)

 必要な方は各司法書士会に問い合わせ


新たな定款認証制度(公証人連合会)
http://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4/
実質的支配者となるべき者の申告書のひな形があります。

 申出書の嘱託人欄は、定款作成者が押印します。
発起人が定款を作成し、司法書士が認証嘱託を代理する場合の嘱託人は、発起人
司法書士が定款を代理作成し、認証嘱託する場合の嘱託人は、司法書士
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