特例方式でオンライン申請をして、登記識別情報を登記所の窓口で受取る方法
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji144.html
第1 不動産登記規則第63条第1項柱書の法務大臣が定める場合について
2 申出方法
申請情報のその他の事項欄にその旨を記録して,申し出願います。
3 登記所における登記識別情報通知書の交付の方法等
受付番号及び身分証明書等の文書により登記識別情報を交付することができる者であるか否かを確認をさせていただいた上で,登記識別情報通知書を交付しておりますので,登記識別情報通知書の受領に当たっては,受付番号を確認の上,身分証明書等の文書を持参願います。
登記所の窓口で受領する場合、事前に申し出る必要がある。法務省は、申請情報のその他の事項欄に記載するよう説明しているが、登記が完了した時点で、申請情報と13号様式(添付書面を含む)は申請書つづり込み帳につづり込まれ、登記識別情報は13号様式の写しとともに保管されているので、交付方法の申し出は、申請人(代理人)の印鑑を押印した13号様式に記載するほうが合理的である。
http://nnn2005.com/Documents/kisoku13.pdf
この13号様式は、申請情報を特定するための受付番号と添付書面の内容を記載した書面で、登記完了後は、登記識別情報の受領印照合票になる。
当初の13号様式は、登記識別情報の交付記録について考慮されていなかったので、平成20年2月下旬、登記識別情報の通知方法等を記録できるように書式が変更された。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji142-1.doc
登記所の意見を取り入れて13号様式を変更したと思われるが、実際には、登記所ごとに取扱が違っている。
司法書士は、変更後の13号様式を利用しているが、窓口で受領する際には、従前の受領印照合票にも押印を求められている。
多くの登記所では、書面申請の場合の受領印照合票を利用しているが、オンライン申請用の受領印照合票を作成している登記所もある。
また、13号様式が変更されたことを知らない登記所もある。
法務省は、全国の登記所に対し、同じ取扱をするように指導する必要がある。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji144.html
第1 不動産登記規則第63条第1項柱書の法務大臣が定める場合について
2 申出方法
申請情報のその他の事項欄にその旨を記録して,申し出願います。
3 登記所における登記識別情報通知書の交付の方法等
受付番号及び身分証明書等の文書により登記識別情報を交付することができる者であるか否かを確認をさせていただいた上で,登記識別情報通知書を交付しておりますので,登記識別情報通知書の受領に当たっては,受付番号を確認の上,身分証明書等の文書を持参願います。
登記所の窓口で受領する場合、事前に申し出る必要がある。法務省は、申請情報のその他の事項欄に記載するよう説明しているが、登記が完了した時点で、申請情報と13号様式(添付書面を含む)は申請書つづり込み帳につづり込まれ、登記識別情報は13号様式の写しとともに保管されているので、交付方法の申し出は、申請人(代理人)の印鑑を押印した13号様式に記載するほうが合理的である。
http://nnn2005.com/Documents/kisoku13.pdf
この13号様式は、申請情報を特定するための受付番号と添付書面の内容を記載した書面で、登記完了後は、登記識別情報の受領印照合票になる。
当初の13号様式は、登記識別情報の交付記録について考慮されていなかったので、平成20年2月下旬、登記識別情報の通知方法等を記録できるように書式が変更された。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji142-1.doc
登記所の意見を取り入れて13号様式を変更したと思われるが、実際には、登記所ごとに取扱が違っている。
司法書士は、変更後の13号様式を利用しているが、窓口で受領する際には、従前の受領印照合票にも押印を求められている。
多くの登記所では、書面申請の場合の受領印照合票を利用しているが、オンライン申請用の受領印照合票を作成している登記所もある。
また、13号様式が変更されたことを知らない登記所もある。
法務省は、全国の登記所に対し、同じ取扱をするように指導する必要がある。