・連件申請は、最大50連件まで可能。
50連件以上の場合は、1パック50連件以下の組み合わせにする必要がある。
120連件の場合、50+50+20、又は、40+40+40のように組み合わせる。
登記所単位、連件単位で送信する。
(A登記所に対する連件とB登記所に対する連件を同時に送信することはできない。)
・1件の申請書に記載できる物件の数。
100物件でも記載は可能。(但し、1件の容量最大4MBの制限がある。)
1件の申請で50物件を超えると、処理が遅くなるようである。
物件数が59物件を越えると、50件ごとに「あ」「い」「う」と、符号が付く。
記載の段階では、同一番号で処理される。
50連件以上の場合は、1パック50連件以下の組み合わせにする必要がある。
120連件の場合、50+50+20、又は、40+40+40のように組み合わせる。
登記所単位、連件単位で送信する。
(A登記所に対する連件とB登記所に対する連件を同時に送信することはできない。)
・1件の申請書に記載できる物件の数。
100物件でも記載は可能。(但し、1件の容量最大4MBの制限がある。)
1件の申請で50物件を超えると、処理が遅くなるようである。
物件数が59物件を越えると、50件ごとに「あ」「い」「う」と、符号が付く。
記載の段階では、同一番号で処理される。