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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

登記識別情報の証明請求に関する手続き変更の予定

2007-02-11 | 不動産登記
登記識別情報を提供しないで、失効していないことの証明がされるようです。

「不動産登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集

変更後も、第三者が証明請求する場合は、名義人の委任状と印鑑証明書が必要です。
登記識別情報通知(書)を、登記済証と同様に扱えるように。と、考えているようです。


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