井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

新登記情報提供サービスの問題 その1

2011-12-28 | オンライン申請
登記簿の電子化を進めてきた法務省は、平成12年9月から、電子化された不動産登記簿及び商業登記簿の情報を、インターネットを介して、パソコンの画面上で確認することができる、登記情報提供サービスの運用を開始した。

当時は、登記・供託オンライン申請システムもなかったので、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の第3条の規定により、財団法人民事法務協会が指定法人としてその業務を担当することになった。

法務省は、国の直轄事業としなかった理由を、口座引き落とし等の多様な支払方法を実現することができなかったためと説明しているが、実態は、税金でシステムを構築し、システム利用料等の負担もなく、民事法務協会に相当額の手数料が入る仕組みを作った。
別な言い方をすれば、税金を使って、民事法務協会に多額の内部留保ができるシステムを構築したのである。

現在、法務省民事二課は、言い訳のようなアンケート調査をして、民事法務協会に相当額の手数料が入る、現在の仕組みを継続するつもりのようであるが、登記・供託オンライン申請システムと、かんたん証明請求システムに、オンラインで提供するシステムを追加すれば、平成24年2月から運用開始予定の、新登記情報提供システムは必要ない。

民事法務協会に手数料を払うために、無駄に税金を使うのは止めろ。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 原発賠償に住基ネット活用案 | トップ | 新登記情報提供サービスの問... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

オンライン申請」カテゴリの最新記事