現在、オンラインで登記事項証明の請求をした場合、により、送付先住所の記載が必要(不動産登記規則第194条3項)であり、郵送で交付されます。
郵送の場合、早ければ翌日に入手することもできますが、翌々日になることもあります。
よって、オンラインで登記事項証明書の交付請求した場合も、法務局の窓口で受領することができるよう提案する。
郵送の場合、早ければ翌日に入手することもできますが、翌々日になることもあります。
よって、オンラインで登記事項証明書の交付請求した場合も、法務局の窓口で受領することができるよう提案する。