平成26年12月25日の不動産登記手事務続準則の一部改正により、登記識別情報通知書にQRコードが追加されることになった。
http://www.eonet.ne.jp/~nnn2005/fu/ts0004.html
平成27年2月20日、申請用総合ソフトがバージョンアップされ、「書面で通知された登記識別情報通知書に記載されたQRコードをバーコードリーダで読み込むことで、登記識別情報等の情報を、登記識別情報提供様式の作成時に反映可能とする。」こととなった。
しかしながら、USB接続したバーコードリーダで、申請用総合ソフトに直接読み込む方式でありながら、利用できるバーコードリーダの商品名や型式が紹介されていないため、申請人は利用することができない。
よって、今回の改正は、申請人の利便性向上のためではなく、登記所での登記識別情報の照合の効率化を図ることが目的だったようだ。
今回追加されるQRコードは、携帯電話やスマートフォンで読み取ることができるのであるから、専用のQRコードリーダを購入しなくても利用できるよう、読み取った62桁の英数字を提供様式に入力できるように申請用総合ソフトを改修するよう要望する。
又は、通知書に表示されたQRコードをそのまま提供する方法でも良いのではないか。
新登記識別情報通知(書)印刷されるQRコードの例
http://nnn07.web.fc2.com/n01/20150220_QR.pdf
登記識別情報提供様式作成時のQRコードの読み込み方法
http://nnn07.web.fc2.com/n01/20150226_ntsj-QR.pdf
http://www.eonet.ne.jp/~nnn2005/fu/ts0004.html
平成27年2月20日、申請用総合ソフトがバージョンアップされ、「書面で通知された登記識別情報通知書に記載されたQRコードをバーコードリーダで読み込むことで、登記識別情報等の情報を、登記識別情報提供様式の作成時に反映可能とする。」こととなった。
しかしながら、USB接続したバーコードリーダで、申請用総合ソフトに直接読み込む方式でありながら、利用できるバーコードリーダの商品名や型式が紹介されていないため、申請人は利用することができない。
よって、今回の改正は、申請人の利便性向上のためではなく、登記所での登記識別情報の照合の効率化を図ることが目的だったようだ。
今回追加されるQRコードは、携帯電話やスマートフォンで読み取ることができるのであるから、専用のQRコードリーダを購入しなくても利用できるよう、読み取った62桁の英数字を提供様式に入力できるように申請用総合ソフトを改修するよう要望する。
又は、通知書に表示されたQRコードをそのまま提供する方法でも良いのではないか。
新登記識別情報通知(書)印刷されるQRコードの例
http://nnn07.web.fc2.com/n01/20150220_QR.pdf
登記識別情報提供様式作成時のQRコードの読み込み方法
http://nnn07.web.fc2.com/n01/20150226_ntsj-QR.pdf