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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

法定相続情報証明制度と戸籍の職務上請求 その8

2017-06-09 | 不動産登記
 資格者代理人が法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付の申出する場合、各地の登記所で、問題が生じている。

資格者代理人が申出人の住民票の写しに原本証明したものを添付すると、規則第247条第3項第六号カッコ書きを根拠に原本還付を認めない登記所があるため、申出の障害事由になっている。

運転免許証等、原本を提供できない証明書については、本人による原本証明は合理的であるが、住民票等、代理人が原本を預かり、写しと原本を提供することができる証明書については、代理人による原本証明を認めても何ら不都合はない。

法務省は、本制度の利用促進のためにも、規則第247条第3項第六号カッコ書きは、証明書の写しのみを提供する場合に、申出本人の原本証明をさせるための規定であって、原本と写しを提供する場合の原本証明は、申出本人ではなく、代理人が原本証明したものであっても何ら問題ないことを登記所に周知させる必要がある。

【不動産登記規則第247条第3項第六号】
申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)

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法定相続情報証明制度と戸籍の職務上請求 その7

2017-06-09 | 不動産登記
政府は6月2日に経済財政諮問会議を開き、「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)2017」の素案を発表した。
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/t280/201706/551556.html

経済財政運営と改革の基本方針 2017(仮称)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0602/shiryo_02.pdf

P36~37
④所有者を特定することが困難な土地や十分に活用されていない土地・空き家等の有効活用
 公共事業や農地・林地の集約化等において共通課題となっている所有者を特定することが困難な土地94に関して、地域の実情に応じた適切な利用や管理が図られるよう、共有地の管理に係る同意要件の明確化や、公的機関の関与により地域ニーズに対応した幅広い公共的目的のための利用を可能とする新たな仕組みの構築、長期間相続登記が未了の土地の解消を図るための方策等について、関係省庁が一体となって検討を行い、必要となる法案の次期通常国会への提出を目指す。さらに、今後、人口減少に伴い所有者を特定することが困難な土地が増大することも見据えて、登記制度や土地所有権の在り方等の中長期的課題については、関連する審議会等において速やかに検討に着手し、経済財政諮問会議に状況を報告するものとする。

 官民連携による空き家・空き地の流通・利活用等を促進するため、地方公共団体や不動産関連団体等の取組を後押しするとともに、空き家等の活用・管理・除却への支援や全国版空き家・空き地バンクの構築を行う。また、インデックス等の充実、地籍整備や登記所備付地図の整備等により不動産情報基盤の充実を図る。あわせて、法定相続情報証明制度の利用範囲を拡大するとともに、所有者情報の整備・利活用を推進するため、制度・体制の両面から更なる取組を進める。

 司法書士が3条業務に拘っていると、法務省に見捨てられるかも。
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改正民法

2017-06-09 | その他
官報 平成29年6月2日(号外 第116号)
https://kanpou.npb.go.jp/20170602/20170602g00116/20170602g001160000f.html

民法の一部を改正する法律

民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

施行期日 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
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