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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

法定相続情報証明制度と戸籍の職務上請求 その8

2017-06-09 | 不動産登記
 資格者代理人が法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付の申出する場合、各地の登記所で、問題が生じている。

資格者代理人が申出人の住民票の写しに原本証明したものを添付すると、規則第247条第3項第六号カッコ書きを根拠に原本還付を認めない登記所があるため、申出の障害事由になっている。

運転免許証等、原本を提供できない証明書については、本人による原本証明は合理的であるが、住民票等、代理人が原本を預かり、写しと原本を提供することができる証明書については、代理人による原本証明を認めても何ら不都合はない。

法務省は、本制度の利用促進のためにも、規則第247条第3項第六号カッコ書きは、証明書の写しのみを提供する場合に、申出本人の原本証明をさせるための規定であって、原本と写しを提供する場合の原本証明は、申出本人ではなく、代理人が原本証明したものであっても何ら問題ないことを登記所に周知させる必要がある。

【不動産登記規則第247条第3項第六号】
申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)

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