不動産登記規則の一部改正(案)に関する意見募集の結果
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意見の概要と法務省の考え(資格者代理人に関する部分の抜粋)PDF
【意見の概要】委任による代理人のうち,資格者代理人による場合は,戸籍法第10条の2第3項にいう受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合に限るべきと考えるため,その申出先登記所についても,とりわけ不動産の所在地を管轄する登記所に対し申出をすることができる資格者代理人は限定されるよう条文上明確にすべき。
【意見の概要】委任による代理人のうち,資格者代理人については,登記申請の代理を業としてすることができる者に限るべき。
【法務省の考え】資格者代理人を戸籍法第10条の2第3項に規定される者としたのは,同者であれば法の規定によって戸除籍謄抄本を取り扱うことができるためであり,この趣旨から原案のとおりとさせていただきます。
【意見の概要】本制度の代理は,司法書士の独占業務であることまでは求めないが,司法書士業務であることを認めるべき。
【法務省の考え】規則第247条第2項第2号は,委任による代理人となることができる者を規定したものであり,このことと,業法上の取扱いとは関わりはないものと考えます。
【意見の概要】委任による代理人のうち,資格者代理人による場合は,戸籍法第10条の2第3項に規定される者となっているが,メリットが大きいのは司法書士ではないか。
【法務省の考え】メリットが大きいとの御意見の趣旨は分かりかねますが,資格者代理人を戸籍法第10条の2第3項に規定される者としたのは,同者であれば 法の規定によって戸除籍謄抄本を取り扱うことができるためです
【意見の概要】本制度については,司法書士法第73条第1項の適用外であることを明確にすべき。
【法務省の考え】委任による代理人のうち,資格者代理人については,戸籍法第10条の2第3項に規定される者としており,このことと司法書士法第73条第1項とに関わりはないものと考えます。
【意見の概要】戸籍法第10条の2第3項に掲げる者のうち,弁護士・司法書士以外の者が代理をした場合,司法書士法第73条等に抵触するのかどうかを明確にすべき。
【法務省の考え】委任による代理人のうち,資格者代理人については,戸籍法第10条の2第3項に規定される者としており,このことと司法書士法第73条第2項とに関わりはないものと考えます。
【意見の概要】本制度の申出そのものが,戸籍法第10条の2第3項に定める「受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合」に当たるものと誤解され,当該資格士業の業務範囲を超える行為(いわゆる業際違背)が助長される虞がある。
規則第247条第2項第2号の「戸籍法第10条の2第3項に掲げる者に限る」という規定は,「戸籍法第10条の2第3項の事件又は事務に関する業務を受任した者に限る」などと改めるべき。
【法務省の考え】委任による代理人のうち資格者代理人を戸籍法第10条の2第3項に規定される者としたのは,同者であれば法の規定によって戸除籍謄抄本を取り扱うことができるためであり,この趣旨から原案のとおりとさせていただきます。
【意見の概要】相続手続には,各士業法により業として代理することができる者が定められていることから,戸籍法第10条の2第3項に掲げる者が委任による代理人となる場合において,各士業法によりこれらの者にしか行えない業務に利用するとして申出がされた場合は,申出の代理はその業務を行える者に限定すべき。
【法務省の考え】規則第247条第2項第2号は,委任による代理人となることができる者を規定したものであり,このことと,業法上の取扱いとは関わりはないものと考えます。
【意見の概要】戸籍法第10条の2第3項では,受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合など,目的の制限がかけられているが,本制度の申出に関してはこのような目的の制限を設けるべきではない。
【法務省の考え】委任による代理人のうち資格者代理人を戸籍法第10条の2第3項に規定される者としたのは,同者であれば法の規定によって戸除籍謄抄本を取り扱うことができるためです。
【意見の概要】委任による代理人は,弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士その他法令に別段の定めがある者とすべき。
【法務省の考え】法令に別段の定めがある者が具体的にどのような者を示すのかは分かりかねますが,資格者代理人を戸籍法第10条の2第3項に規定される者としたのは,同者であれば法の規定によって戸除籍謄抄本を取り扱うことができるためです。