申出人の身分証明書(住所と氏名が記載された公文書)の原本還付は、規則と通達では予定されていない。
申出人が「原本の写しに相違ない旨記載した」写しを、証明書として添付することを認め、代理人が「原本の写しに相違ない旨記載した」写しを、原本と共に提供して原本還付することを認めない合理的な理由はないだろう。
申出人が「原本の写しに相違ない旨記載した」写しを、証明書として添付することを認め、代理人が「原本の写しに相違ない旨記載した」写しを、原本と共に提供して原本還付することを認めない合理的な理由はないだろう。
規則247条3項6号 申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出書が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。) | 通達第2の5の(4) 申出書には、申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付することとされた(規則第247条第3項第6号)。 当該証明書には、例えば住民票記載事項証明書や運転免許証の写し(申出人が原本と相違がない旨を記載したもの。なお、この場合には、申出人の署名又は記名押印を要する。)が該当するところ、登記官はこれらの書面によって申出人の本人確認を行うものとする。 |
規則247条3項7号 代理人によって第1項の申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面 | 通達第2の5の(5)のイの(イ) 戸籍法第10条の2第3項に掲げられる者は、資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等 |
通達第2の5の(5)のウ 代理人の権限を証する書面について、原本の添付に加えて、代理⼈が原本と相違がない旨を記載し、署名又は記名押印をした謄本が添付された場合は、登記官は、それらの内容が同一であることを確認した上、原本を返却するものとする。 |