平成24年6月6日、セコムから準備書面(1)が出されたようだ。
セコムが電子証明書を勝手に取消し、手数料を搾取したことについては、「電子署名法施行規則6条3号の趣旨に従って取消した。」と言っているようである。
電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第6条3号には、
「利用者が電子署名を行うために用いる符号(以下「利用者署名符号」という。)を認証事業者が作成する場合においては、当該利用者署名符号を安全かつ確実に利用者に渡すことができる方法により交付し、又は送付し、かつ、当該利用者署名符号及びその複製を直ちに消去すること。」と規定されている。
セコムは、利用者に、電子証明書を、安全かつ確実に交付したのか?
ウイルスのような違法なダウンロードツールを提供しただけではないのか?
利用者が電子証明書をダウンロードするまでは、セコムは電子証明書を安全に保管しなければならず、利用者がダウンロードを完了する前に、規則第6条3号によって、電子証明書を消去(取消す)ことはできない。
電子証明書を取消し、手数料を搾取したことに対する謝罪はしないのか?
搾取した手数料は返還しないのか?
セコムの専用ツールには法律上の問題がある
http://nnn2005.web.fc2.com/03004.html
セコムが電子証明書を勝手に取消し、手数料を搾取したことについては、「電子署名法施行規則6条3号の趣旨に従って取消した。」と言っているようである。
電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第6条3号には、
「利用者が電子署名を行うために用いる符号(以下「利用者署名符号」という。)を認証事業者が作成する場合においては、当該利用者署名符号を安全かつ確実に利用者に渡すことができる方法により交付し、又は送付し、かつ、当該利用者署名符号及びその複製を直ちに消去すること。」と規定されている。
セコムは、利用者に、電子証明書を、安全かつ確実に交付したのか?
ウイルスのような違法なダウンロードツールを提供しただけではないのか?
利用者が電子証明書をダウンロードするまでは、セコムは電子証明書を安全に保管しなければならず、利用者がダウンロードを完了する前に、規則第6条3号によって、電子証明書を消去(取消す)ことはできない。
電子証明書を取消し、手数料を搾取したことに対する謝罪はしないのか?
搾取した手数料は返還しないのか?
セコムの専用ツールには法律上の問題がある
http://nnn2005.web.fc2.com/03004.html