平成24年6月6日、セコムから準備書面(1)が出されたようだ。
ウイルスのような違法な専用ツールについては、「電子署名法施行規則6条3号の要件を満たしており、必要にして、十分である。」と言っているようである。
「必要にして、十分である」ならば、何で、新たなダウンロードツールを提供したんだ?
「当初のダウンロードツールが、認定を受けたものではなく、安全に証明書を取得させることができないものだったから、認定機関と相談のうえ、新たなツールを提供することにしました。」と正直に言ったらどうだ。
専用ツールをインストールして作成される管理権限を持つアカウント(gidtool)については、「電子証明書をダウンロードした当該パソコンの管理者に固有に帰属するものである。」と言っているようであるが、gidtoolは、セコムが違法に作成したアカウントであって、パソコンの管理者(所有者)に帰属するものではない。
他人のパソコンに管理者権限のあるアカウントを勝手に作成する行為は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条2項2号に違反する疑いがある。
また、パソコンの設定を変更し、回復できない障害を発生させる行為は、刑法第168条の2に違反する疑いがある。
専用ツールをインストールしたためにパソコンに障害が発生した事例があり、ヘルプデスクに多数の苦情があったことについては、「かかる事実は全くない。」と否定しているようだが、何回もお詫びしたことは忘れたのか?
「電子証明書ダウンロードツール/電子申請ツール」のバージョンアップ(Ver1.00→1.10)更新プログラムの不備について(お知らせとお詫び
https://ca3.nisshiren.jp/repository/docs/info_20120207.pdf
「電子証明書ダウンロードツール/電子申請ツール」のバージョンアップ(Ver1.00→1.10)更新プログラムの不備について(お知らせとお詫び)
https://ca3.nisshiren.jp/repository/docs/info_20120208.pdf
更新プログラムの不備に伴い、お問い合わせが増加しております。
ヘルプデスクの体制強化をいたしましたので、こちらをご確認ください。
修正プログラム操作マニュアル(平成24年2月13日)
https://ca3.nisshiren.jp/repository/docs/f_manual.pdf
ウイルスのような違法な専用ツールについては、「電子署名法施行規則6条3号の要件を満たしており、必要にして、十分である。」と言っているようである。
「必要にして、十分である」ならば、何で、新たなダウンロードツールを提供したんだ?
「当初のダウンロードツールが、認定を受けたものではなく、安全に証明書を取得させることができないものだったから、認定機関と相談のうえ、新たなツールを提供することにしました。」と正直に言ったらどうだ。
専用ツールをインストールして作成される管理権限を持つアカウント(gidtool)については、「電子証明書をダウンロードした当該パソコンの管理者に固有に帰属するものである。」と言っているようであるが、gidtoolは、セコムが違法に作成したアカウントであって、パソコンの管理者(所有者)に帰属するものではない。
他人のパソコンに管理者権限のあるアカウントを勝手に作成する行為は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条2項2号に違反する疑いがある。
また、パソコンの設定を変更し、回復できない障害を発生させる行為は、刑法第168条の2に違反する疑いがある。
専用ツールをインストールしたためにパソコンに障害が発生した事例があり、ヘルプデスクに多数の苦情があったことについては、「かかる事実は全くない。」と否定しているようだが、何回もお詫びしたことは忘れたのか?
「電子証明書ダウンロードツール/電子申請ツール」のバージョンアップ(Ver1.00→1.10)更新プログラムの不備について(お知らせとお詫び
https://ca3.nisshiren.jp/repository/docs/info_20120207.pdf
「電子証明書ダウンロードツール/電子申請ツール」のバージョンアップ(Ver1.00→1.10)更新プログラムの不備について(お知らせとお詫び)
https://ca3.nisshiren.jp/repository/docs/info_20120208.pdf
更新プログラムの不備に伴い、お問い合わせが増加しております。
ヘルプデスクの体制強化をいたしましたので、こちらをご確認ください。
修正プログラム操作マニュアル(平成24年2月13日)
https://ca3.nisshiren.jp/repository/docs/f_manual.pdf