井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

法務省オンライン申請システムの現況と問題点

2008-04-26 | オンライン申請
平成20年4月25日現在、不動産登記を扱っている登記所511庁、オンライン指定庁(予定を含む)510庁

鹿児島地方法務局与論出張所(平成20年6月16日から運用開始予定)が、オンライン指定されると、510庁になる。山口地方法務局防府支局は、平成20年4月25日現在、運用開始の予定日は公表されていない。
よって、全庁がオンライン指定庁になるのは、早くても、平成20年6月16日になる。

オンライン申請システムは、平成19年12月から飛躍的に処理能力を増強したと発表されているが、毎週のようにシステムがダウンしており、正常に稼動しているとは言い難い。

平成20年1月、特例方式が採用されて、オンライン申請件数は飛躍的に増加した(一日あたり3000件を超えている。)が、申請書作成支援ソフトの不具合、申請情報とともに送信したPDFが印刷できない等の問題も報告されている。
また、登記所職員がオンライン申請について充分な知識がないことも大きな問題である。

法務省は、これらの問題を認識していると思われるが、具体的な改善策は発表されていない。申請書作成支援ソフトについては、業務用ソフトを提供している業者の意見も取り入れて、8月頃に一部改善する予定のようであるが、この内容についての説明もされていない。

日本司法書士会連合会、日本土地家屋調査士会連合会もそれぞれ、意見・要望等を提出しているが、具体的な改善策についての回答は無い。

・オンライン申請の阻害要因の例
1.登記識別情報の提供及びオンラインでの取得
2.申請情報とともに提供するPDF(登記原因証明情報)について一切の補正を認めない取扱
3.PDFが印刷できないなどのシステム上の問題とシステムダウン
4.登録免許税を電子納付した場合は再使用証明の制度が無いこと
5.登記所職員のオンライン申請に関する知識不足

オンライン申請の利用促進のために、法務省は、前記阻害要因を正しく認識し、新システムへの移行を予定通り進めるとともに、日司連・日調連の意見を取り入れ、手引書を見なくても利用できるシステムとソフトを提供する必要がある。
また、各法務局と司法書士会・土地家屋調査士会が定期的に協議して、オンライン申請に必要な知識を共有する必要がある。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする