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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

申請情報の取下げ方法について

2008-04-16 | オンライン申請
パソコンの操作ミス等により、補正・却下事由のある申請情報を送信し、すぐに正しい申請情報を再送信した場合の、先に送信した申請情報の取下げ方法について、次のとおり提案する。

1.オンライン申請(補正・事由のある申請情報を送信)
 管轄登記所の事件処理の手順
 ・申請情報に記載された金額の登録免許税の納付情報を自動返信
 ・受付番号発行、不動産の物件の特定ができれば物件をロック
 ・登録免許税の納付、添付書類の提供を待っている状態

2.オンライン申請(補正・却下事由のない申請情報を再送信)
 管轄登記所の事件処理の手順
 ・申請情報に記載された金額の登録免許税の納付情報を自動返信
 ・受付番号発行、不動産の物件の特定ができれば物件をロック
  (前件の未処理事件があるため、順番待ちの状態)
 ・登録免許税の納付、添付書類の提供を待っている状態

3.オンライン申請(補正・事由のある申請情報の取下書を送信)
 管轄登記所の事件処理の手順
 ・受付番号発行
 ・取下げ対象の申請情報の登録免許税の納付状況を確認
 ・添付書類の提供を待っている状態

(注)
・登記所では、補正・却下事由のある申請情報であっても受付、受付番号を発行する。
・登録免許税の納付と添付書類の提供を受けて審査を開始する。
・システム上、登録免許税の納付を確認した後でなければ、補正通知の送信はできない。
・取下書を受信しても、添付書類により取下げ権限を確認できなければ、処理できない。
よって、添付情報の提供を受けた後でなければ、いずれの事件も処理できない。

再申請の申請情報を送信した後に、申請代理人がしなければならないこと

1.補正・事由のある申請情報の添付書面を13号様式とともに提供する
 ・登記所は、添付書類の内容を審査し、取下の権限を確認して取下の処理をする。
  (登記申請を委任する委任状に、「登記申請に関する一切の件」等の記載が必要)
 ・先の申請の取下手続き完了後、添付書面の返還を受ける
 ・登録免許税を納付している場合は、再使用証明の手続きも必要

2.返還を受けた書面を、後の申請情報の添付書面として13号様式とともに提供する。


先の申請情報の添付書面(13号様式)を持参できる場合は、すぐに後の申請情報として提供することができるが、郵送で処理する場合は、登記所と打合せをする必要がある。

よって、次の方法を提案する。

郵送で処理する場合の例(私案)
先の申請情報の13号様式に、
・申請情報に補正・却下事由があるため取下書を提出している旨
・先の申請情報の添付書面は、後の申請情報の添付書面と同一である旨
の記載をして、後の申請情報の添付書面(13号様式)と一緒に提供する


コメント
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