1haあたりの標準価額×地味級×立木度×地利級×地積=A
さて、この算式で求められる値Aとは何か?
おそらくほとんどの方がご存じないのでは・・・
この値Aとは、森林の立木の評価額である。
来年1月1日施行の相続税改正に合わせて、
本日、新城フォレストベース(県新城林務課+新城市森林課)主催にて、相続税講座が開催された。
集まった方は年配の方を中心に、60名ぐらい。
実は、新城法人会青年部でも同趣旨の税務研修会を考えていたため、様子伺いに行ったのだが、
申し込み用紙に記載された事前質問の多さと、開催時間をオーバーするほどの熱心な質疑応答に、
山主さん達の関心の高さがうかがえた。
今回は、税理士による評価額及び税額の計算方法の説明が中心であったが、
質疑応答の中で、その算定の基となる現状の森林状況に関する課題が浮かび上がった。
つまり、「算定の基となる森林簿が現状と異なっているのだが?」ということ。
この課題の解決はなかなか難しい。
例えば、「面積が違う」という場合、森林簿の修正のためには、
自費で調査士等を雇って法的に根拠のあるデータを示す必要がある。
面積によるが、おそらくそれには何十万という費用が発生するであろう。
面積の差違による税額と、調査費用とを天秤にかけると、そのままで良いという結論に至るかもしれない。
あるいは、「皆伐したから、そこには木はない」という場合。
そもそも皆伐する際には、伐採届を提出しなければならず、森林簿はそれに基づき修正が加えられる。
届出が出てないのは山主側の責任となり、今から皆伐の事実を証明する手立てが見当たらない。
もちろん、現地に行けば木がないことは見れば分かるのだが、その手続きが。
いろいろと面倒なことが多いと先送りになり、それに何回かの相続が重なってくると、
最後は何も分からくなってしまう。
法人会青年部では、今回の講座を参考に、税を切り口としながら
今後の森林情報の管理のあり方についても考えてみたい。
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