がん(骨肉腫)闘病記

抗がん剤治療、放射線治療、人工関節置換手術、MRSA感染、身体障害者となっての生活の記録を残します。

またまた中山研一先生のブログ記事のご紹介

2009年07月25日 | Weblog
2009年07月25日 10時27分記載

URL http://knakayam.exblog.jp/  



中山研一の刑法学ブログ 2009-07-23 12:32掲載記事



記事タイトル:裁判員の「常識」



「裁判員法が通りましたので、間もなく、重大な刑事事件について、素人裁判員6人と専門裁判官3人による合議体で、公判審理と評決が行われることになります。
 すでに多くの「模擬裁判」が行われていますが、裁判員に選ばれる可能性のある一般市民にとっては、全く新しい体験となりますので、果してどうなるのか、予測がつかない状態にあります。専門裁判官の硬直した法律判断に対して、素人の市民的な「常識」を反映させるものといわれるのですが、果たして市民の「常識」とは何をいうのか、どんな役割を果すのか、肝心の点がはっきりしないままの出発となりそうです。
  裁判員は、具体的な事件に関する「事実の認定」に加わるだけでなく、「法令の適用」(事実を法律にあてはめること)、さらには「量刑」(死刑を含む刑の重さを決めること)にも関与しますので、実は大変なことをしなければなりません。そんなことが「常識」でできることなのか、たとえば、「故意と過失」、「正当防衛と緊急避難」、「責任能力」、「正犯と共犯」などといった法律概念を、専門家の「やさしい説明」を受けただけで、市民が「常識」で理解し、判断できるのかといった問題があります。
  そのほか、「無罪推定の原則」、「疑わしきは被告人の利益に」、「責任主義」といった刑事裁判の大原則は、実は「常識」を越えたものであり、そのことをしっかりと理解しておかないと、「常識」がかえって「冤罪」を生むという結果に至るおそれがあります。そして現に、ある模擬裁判では、責任能力が争われた殺人事件で、数人の裁判員から「人を殺したのに無罪になるのは納得できない」という意見が表明されたといわれていますので、「常識」を洗練させる必要があります。裁判員法の導入によって、有罪率99.9%が変るのかどうかに注目すべきでしょう。」



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