2008年03月25日 08時14分記載
本ブログ2008年3月1日に紹介した掲題判決に対し、東京地検は13日までに控訴。
控訴審の判決に注目したいと思う。
英米法系の「二重の危険(double jeopardy)の禁止」の考え方からすると、こういう控訴(被告人無罪の判決に対して検察が控訴すること)は認められないのだが、なぜだか日本ではこういう控訴も認められている。
日本国憲法は明らかにアメリカ合衆国憲法を継受してるんだけどな・・・。
ちなみに、日本国憲法が制定された時、同時に改正されたのが刑事訴訟法と民法の家族法。
刑事訴訟法の改正目的は、戦前の特高警察の取調べに代表される、「自白は証拠の王様」との考え方に基づく拷問を伴う取調べの在り方を根本から変えるため。
家族法の改正は、家長制度の廃止のため。
日本国憲法制定後60年以上経つけど、「新憲法の精神、新刑事訴訟法の精神はまだまだ日本に根付いていないな」と思わされる今日この頃。
本ブログ2008年3月1日に紹介した掲題判決に対し、東京地検は13日までに控訴。
控訴審の判決に注目したいと思う。
英米法系の「二重の危険(double jeopardy)の禁止」の考え方からすると、こういう控訴(被告人無罪の判決に対して検察が控訴すること)は認められないのだが、なぜだか日本ではこういう控訴も認められている。
日本国憲法は明らかにアメリカ合衆国憲法を継受してるんだけどな・・・。
ちなみに、日本国憲法が制定された時、同時に改正されたのが刑事訴訟法と民法の家族法。
刑事訴訟法の改正目的は、戦前の特高警察の取調べに代表される、「自白は証拠の王様」との考え方に基づく拷問を伴う取調べの在り方を根本から変えるため。
家族法の改正は、家長制度の廃止のため。
日本国憲法制定後60年以上経つけど、「新憲法の精神、新刑事訴訟法の精神はまだまだ日本に根付いていないな」と思わされる今日この頃。