がん(骨肉腫)闘病記

抗がん剤治療、放射線治療、人工関節置換手術、MRSA感染、身体障害者となっての生活の記録を残します。

麻生副総理:「さっさと死ねるように」

2013年01月21日 | Weblog
2013年01月21日 21時33分10秒

http://mainichi.jp/select/news/20130122k0000m010007000c.html



毎日新聞 2013年01月21日 17時37分(最終更新 01月21日 19時05分)



「麻生太郎副総理兼財務相は21日の社会保障制度改革国民会議で、余命の少ない高齢者など終末期の高額な医療費に関連し、「死にたいと思っても生かされると、かなわない。政府の金で(高額な医療を)やってもらうと思うとますます寝覚めが悪い。さっさと死ねるようにしてもらうなどしないと解決策はない」などと述べた。患者を「チューブの人間」と表現し、「私はそういうことをしてもらう必要はない、さっさと死ぬからと(遺書に)書いて渡している」とも発言した。

 自身の人生観を語ったものだが、誤解を招きかねない表現で、今後野党が問題にする可能性もある。麻生氏は会議後に「公の場で発言したことは適当でない面もあった」との談話を発表。議事録から削除する意向を示した。また、記者団に「個人的なことを言った。終末医療のあるべき姿について言ったのではない」と釈明した。

 民主党の細野豪志幹事長は記者会見で「『とにかく生きよう』と頑張っている方もいる。政治家として言葉を発する時は、国民それぞれの受け止め方や意思を尊重すべきで、どうかという感じだ」と述べ、不適切だとの認識を示した。【佐藤丈一】」



さっさと死んでもらって構わないんだけどね、麻生には。



「政府の金でやってもらうと思うとますます寝覚めが悪い」ってことだから、心筋梗塞で倒れても救急車は呼ばないでね。脳梗塞でも同じだからね。



税金が入っている病院に入院しないでね。そこにももちろん政府の金が入っているから。



健康保険も使わず、全額自費負担で医療を受けてね。健康保険にも政府の金は入ってるから。



政府の金を使って育てられたり、給与をもらってる医師や看護師の世話にならないでね。




そんなことが出来るか馬鹿。


取り調べ可視化:「全面」「裁量」併記…制度化へ初の試案

2013年01月21日 | Weblog
2013年01月19日 23時06分49秒

http://mainichi.jp/select/news/20130119k0000m040063000c.html



毎日新聞 2013年01月18日 21時26分(最終更新 01月18日 22時56分)



「新しい刑事司法制度の在り方を検討している法制審議会(法相の諮問機関)の特別部会で18日、本田勝彦部会長(日本たばこ産業顧問)は基本構想案(部会長試案)を示した。容疑者の取り調べでの録音・録画(可視化)については、裁判員裁判の対象罪名で逮捕された場合は原則的に義務付ける▽取調官の一定の裁量に委ねる--の両案を併記した。可視化の制度化に向けて初めて示された案だが、この日の部会では強い反発が相次いだ。

 構想案は、検察や警察の試行状況から可視化の有用性を認め(1)原則的に全過程の録音・録画を義務付け、一定の例外(取り調べや捜査に深刻な支障が生じうる場合など)を定める(2)録音・録画の範囲を取調官の一定の裁量に委ねる--の両案を併記。(1)の対象事件について「重大事件で取り調べ状況を巡る争いが生じやすく、分かりやすい立証が求められる」として裁判員裁判対象の逮捕事案とする案を示した。容疑者以外の参考人については「一律に対象とする必要性は乏しい」と除外した。

 だが、部会では(2)についてメンバーから反対意見が続出。裁判員裁判の対象罪名に絞る(1)についても、同部会は大阪地検特捜部の郵便不正事件と証拠改ざん・隠蔽(いんぺい)事件を受けて発足しながら同種事件が対象外となるため「検察の取り調べは全て対象とすべきだ」との意見が出された。

 一方、構想案では、現在は薬物、銃器、組織的殺人、集団密航の4類型に限られる「通信傍受」の適用範囲を、振り込め詐欺や組織窃盗などに広げることを提案。通信事業者の立ち会いや傍受記録の封印など、手続きを迅速に進められない運用状況の合理化も求めた。

 従来は「司法取引」と呼ばれ、容疑者や被告が捜査に協力すれば有利な扱いを受けられる「協議・合意制度」にも言及。有用性を指摘しつつ「(無実の人を)事件に引き込んだりする危険性があるとの指摘も踏まえ、具体的に検討する」との表現にとどめた。【伊藤一郎】」



さすが、我が国政府の諮問会議。ゴミみたいな案出してきやがるな。

オウムに敗訴!警視庁の大失態はなぜ起きたか

2013年01月21日 | Weblog
2013年01月19日 22時33分02秒

http://bylines.news.yahoo.co.jp/egawashoko/20130118-00023117/



江川紹子 ジャーナリスト 2013年1月18日 22時53分



「警察庁長官銃撃事件で、警視庁が時効成立の直後に「オウム真理教の犯行」と断定する発表をした件で、東京地裁は「アレフ」と名称変更した同教団の訴えを認め、損害賠償100万円の支払いと謝罪文の交付を東京都に命じる判決を出した。事件を解明できなかったうえ、このような結果を招いた青木五郎公安部長(当時)ら警視庁関係者の責任は、厳しく問われなければならない。

東京・桜田門の警視庁本部

オウムと結びつける証拠は見つからず
この事件は、地下鉄サリン事件が発生し、警察がオウムへの強制捜査を初めてまもなくの1995年3月30日朝に起きた。当時、オウムは捜査を撹乱するため、様々な事件を画策し、実際に宗教学者宅爆弾事件(3月19日)、教団本部火炎瓶自作自演事件(同日)、新宿駅地下での青酸ガス事件(4月30日、5月3日、5日)、都庁爆弾事件(5月16日)などを起こした。長官銃撃事件も、当初、犯人はオウムだという仮説の下に捜査を始めたのは分かる。私もこの事件の発生を知った直後は、警察のトップさえやられるのなら、どんなに警戒してもやられる時はやられるんだなと、妙に開き直った気持ちになった記憶がある。

だが、仮説はあくまで仮説。状況によって見直しが必要だ。

逮捕容疑以外でも自身が関与した事件について率直に語っていたような元信者でも、この件については、断固として関わりを否定した。そのうえ、他のオウム事件とは”芸風”が全く異なっていた。他のテロ事件では、オウムは必ず自作の凶器を使っていた。地下鉄・松本両サリン事件だけでなく、VX、爆弾、青酸ガス発生装置、さらに失敗に終わった生物兵器やレーザー銃、ホスゲン…。自動小銃も自作を試みた。”手作り志向”のオウムが、本件のように既成の武器を使った事件は、他にない。しかも、オウムがその拳銃を入手した形跡はまったく出てこなかった。事件とオウムを結びつける証拠が全くなかったのだ。

まさに仮説の見直しが必要な状況だった。

警察の違法行為を裁判所は厳しく断罪
ところが、警察はオウム犯行説にこだわり続けた。2004年には元信者ら4人を逮捕。法律で許されるめいっぱいの期間を勾留して取り調べたが、手がかりを得ることはできず、検察は不起訴とした。それでも、警察はオウム犯行説から離れることができないまま、2010年3月時効を迎えた。その直後、青木公安部長が記者会見を開いて「オウム真理教の信者グループが松本智津夫教祖の意思の下に、組織的・計画的に敢行したテロ」と断定。その内容を詳述した文書をネットで公開した。

今回の東京地裁の判決は、この発表を次のように厳しく断じている。

〈検察官が被疑者を不起訴処分としたにもかかわらず、警察官が当該被疑者を犯人であると断定、公表して、その者に事実上の不利益を及ぼすことは、無罪推定の原則に反するばかりでなく、被告人に防御権が保障された厳格な刑事手続きの下、検察官が起訴した公訴事実につき、公正中立な裁判所が判断を下すという我が国の刑事司法制度の基本原則を根底からゆるがすものと言わざるを得ない〉

けだし当然の内容だ(裁判所が常に「公正中立」なのか、という疑問はあるが、ここではさておく)。

問題は、こんな違法行為がどういう経緯で行われたのか、だ。

このような文書を公表すれば、権利意識の高い教団が訴えを起こすことは当然分かっていたはず。裁判となれば警察に勝ち目が薄く敗訴となれば、血税が教団に賠償金として支払われる。それだけではない。彼らが裁判結果を最大限に利用し、地下鉄サリン事件や坂本弁護士一家殺害事件を含めた捜査全体にも疑問があるようにふるまい、被害者の心情をさらに傷つける事態になることも、十分予想したはずだ。そんな被害者にとっての利敵行為を、警察は組織を挙げてやったのである。

このような愚行が、なぜ、誰のどのような提案と判断によってなされたのか。なぜ、誰もこれを止められなかったのか。この点は、ぜひとも明らかにされなければならない。

きちんと検証を行うべし
裁判所にこれだけ厳しい認定をされた以上、東京都公安委員会や国家公安委員会は、これを放置してはならない。きちんと検証を行い、それを公表すべきだ。

また、当の公安委員会が警察を指導監督し、違法行為は改めさせる役割を果たしてこなかったことも、重大な問題だ。

当時の中井洽国家公安委員長は、「かつてない発言で、悔しさがにじみ出ている。確信があるのだろうが、犯人は特定できなかった。捜査の反省から、異例の発表になったと考えている」(2010年3月30日付朝日新聞夕刊より)と述べ、警察の発表を擁護したのだ。東京都公安委員会は、この問題について沈黙。このような対応について、さらには警察がオウム犯行説にこだわり過ぎた事情についても、都議会や国会が中心となって検証を行わなければならない。


大失態の原因と背景
ただ、これまでの例を考えれば、議会が迅速な対応をとる、という期待は裏切られそうだ。

なので、私なりに、これまでの取材や経験に基づいて、警察の一連の大失態の原因や背景を考えてみた。

1)本件では公安部が担当し、公安的手法で捜査を行った

オウム事件の多くは、刑事部で中心となって捜査が行われたが、この件は警視庁公安部が担当した。物証や証言を積み上げて犯人に迫る刑事部の捜査とは異なり、あらかじめ決めたターゲットを監視したり活動を制約するために事件を探し(作っ)たりする公安的手法を、事件捜査に持ち込んだのがそもそものまちがいではなかったか。

2)警察内部での組織の縄張り争い

警視庁という一つの組織にありながら、刑事部と公安部の間ではまったく連携がとれていなかった。少なくとも、オウム事件ではそうだった。私に対しても、刑事部と公安部の捜査員がまったく同じことを聞いてきたし、しかも公安部の中でも公安一課と公安総務課は、まったく別組織のように情報を隠し合っていた。当初、刑事部は多くのオウム事件を抱えて手一杯だったかもしれないが、主な事件が立件し終わった段階で、長官銃撃事件を刑事部中心の捜査に変えればよかった。一時期、刑事部の捜査員も加わったという話も伝え聞いたが、効果的な共同捜査にはならなかったようだ。

3)何より組織のメンツが優先した

メンツにこだわって事件を抱え込んだ公安部は、やはりメンツにこだわって自分たちの見立ての誤りを認められなかったのではないか。オウム犯行説では犯人を検挙できなかったにもかかわらず、敗北を認められず、「自分たちの見立てが正しかった」と強弁すべく、違法な発表を強行したのだろう。

4)上が決めたことには言わぬが花の風潮 

公安部内には、上司の判断に異論を唱えて自由闊達に議論する雰囲気もなかったに違いない。幹部の方針には逆らわない方が無難、という風潮が蔓延していたのではないか。時効までに犯人を特定できなかったにもかかわらず、オウムの犯行を断定するのはまずい、という判断を、誰もできなかったわけではあるまい。にもかかわらず、上司の愚考を止めなかった。捜査の過程でも、オウム犯行説にこだわる上司に仮説の見直しを真言できる状況ではなかったのかもしれない。 

5)都道府県の公安委員会は警察に完全に取り込まれている

事務局は警察本部の中にあり、事務局員は警察職員。本来は監督する立場でありながら、公安委員会は完全に警察に取り込まれている。おまけに委員の多くは名誉職。そのうえ、法律でも公安委員会に調査権限を与えておらず、事実を調べる能力もない。公安委員会が果たすべき機能を果たさないために、警察に対するチェックが行われていない。警察が何度不祥事を起こしても、結局外の目が入らず、身内の調査で終わっているために、改善すべきところが改善されないままになってしまう。

6)政治家はスキャンダルの暴露を恐れて警察には逆らわない

多くの情報を持ち、情報収集をする能力のある警察を敵に回せば、スキャンダルになりうる情報をマスコミなどに流すことを恐れて、国家公安委員長など権限を持った政治家も、問題をきちんと解明しようとしないのではないか。


このような状況がある限り、オウム事件に限らず、他にも問題を起こすことは必定だ。実際、青木公安部長時代には、外事部で国際テロ捜査資料(日本に在住するイスラム教信者の外国人の個人情報を含む)が流出するなどの問題も起きている。

では、どうすれば警察の現状を改善できるのか。

公安委員会の改革と責任ある個人の賠償責任
特効薬はみつからない。しかも、警察という閉鎖社会に治療のメスを入れることは、そう簡単なことではない。だが、とりあえず次の2点から、まず始めなければならない。

A)公安委員会をまともに機能させる

事務局を警察から切り離して、都道府県庁に置く。事務局のスタッフは都道府県の職員とする。警察法を改正して、公安委員会に調査権限を持たせる。都道府県知事は、名誉職ではなく、実際に警察を監督する意欲と能力のある人を任命する。公安委員会は定期的に記者会見を行って、現在の課題について積極的に広報する。

こうした対策を組み合わせて、公安委員会を強化しつつ、市民がそれを支える体制作りを地道にやっていく必要がある。

B)明らかな違法行為には警察官個人に賠償させる

国家賠償法1条第2項には次のような規定がある。

〈公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。〉

今回の長官銃撃事件での警察の違法な発表は、まさにこれに当たる。都民の血税を1円たりともオウムに支払うような事態は、とうてい許されない。もし、損害賠償が確定したら、都は青木公安部長ら責任ある警察関係者からその金額を必ず取り立てるのが筋だ。


最後に、アレフ(オウム)に一言。

警察の反省を求めたり、自分たちの施設を購入したりするより、自分たちの教団が引き起こした事件を真摯に反省し、被害者への賠償を誠実に行うのが先だろう。もし、この事件で賠償金が支払われた場合、それは全額被害者に渡すべきだ。」


軽減税率適用を=消費増税で新聞協会が声明

2013年01月21日 | Weblog
2013年01月16日 14時42分24秒

http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&rel=j7&k=2013011600060



「日本新聞協会(会長・秋山耿太郎朝日新聞社会長)は15日、消費増税に伴う低所得者対策として導入される「軽減税率」について、新聞・書籍・雑誌(電子媒体を含む)にも適用することを求める声明を発表した。「知識への課税強化は国力を衰退させる恐れがある」などとし、生活必需品である食料品などと同様の軽減税率適用を強く求めている。
 声明は「民主主義の主役である国民が正しい判断を下すには、政治や経済、社会など、さまざまな分野の情報を手軽に入手できる環境が重要」と指摘。その上で「『知識には課税せず』『新聞には最低の税率を適用すべし』という認識は、欧米諸国でほぼ共通している」「いわゆる文字離れ、活字離れによってリテラシー(読み書き能力、教養・常識)の低下が問題となり、国や社会に対する国民の関心の低下が懸念される状況で、知識への課税強化は確実に『国のちから』(文化力)の低下をもたらし、わが国の国際競争力を衰退させる恐れがある」などと訴え、軽減税率適用の必要性を強調している。 
 また、付加価値税の標準税率が2桁を超える欧州では、新聞に対する税率が英国、ベルギー、デンマーク、ノルウェーがいずれも0%、フランスが2.1%、スペイン、イタリアがともに4%、ドイツが7%など、1桁に抑えられている実例を挙げている。
 新聞協会が昨年11月、全国の20歳以上の男女計4000人を対象に実施した世論調査(回答率30.3%)でも、84%の人が消費増税時の軽減税率導入を求め、うち75%が新聞・書籍も軽減税率の対象にすべきだとしている。(2013/01/16-06:50)」



自分達が欧州の新聞と同じレベルにあると思っていることがまず恥ずかしい。



「民主主義の主役である国民が正しい判断を下すには、政治や経済、社会など、さまざまな分野の情報を手軽に入手できる環境が重要」というが、日本の新聞がなくなっても、民主主義の理解に微塵も影響しない。なぜなら、日本の新聞社自身が民主主義を理解しておらず、伝えるべき何物も持っていないからである。



自分達が課税を逃れた分は、他の国民が負担している。



自分達は、競争制限も受け、課税も逃れ、そのうえで、国民に消費税増税を甘受せよという。恥を知れ!


裁判所がかつてない迅速な対応を始めた「1人1票」訴訟 江川紹子

2013年01月21日 | Weblog
2013年01月15日 23時49分58秒

http://bylines.news.yahoo.co.jp/egawashoko/20130111-00023015/



「日本のどこに住んでいても、国民は等しい「1票」を行使できるーーそんな、民主主義国家として当たり前のことが、ようやく実現するかもしれない。弁護士の有志らが、等しい「1人1票」を求めて全国各地で起こした裁判は、かつてないスピードで審理が始まろうとしているのだ。

昨年12月16日に行われた第46回衆院議員総選挙は、最高裁に「違憲状態」と指摘された区割りのまま実施された。翌17日、弁護士グループは、この選挙は無効だとしてやり直しを求める27件の訴訟を東京、大阪、名古屋、福岡など全国14の高裁・支部に合わせて27件の訴訟を一斉に起こした。

弁護士グループの中心となってきた升永英俊弁護士は、次のように指摘する。

「議会制民主主義においては、国会での多数決で物事を決めていくが、それが正当化されるのは、主権者である国民の多数意見を反映しているから。ところが日本では、国民の少数が国会議員の多数を選んでいる。これでは、国民主権とは言えない。憲法は投票価値の平等を求めている」

裁判所の対応は、訴えを起こした弁護士たちも驚くほど迅速だった。提訴の翌日には札幌高裁から、翌々日には仙台高裁から、地元の弁護士に期日を入れる打ち合わせの電話が入った。そして、今年1月15日の札幌高裁を皮切りに、23日仙台高裁、25日東京高裁、28日高松高裁、仙台高裁秋田支部、名古屋高裁金沢支部など、次々に口頭弁論期日が決まった。原告側は1回での結審を求めており、早ければ2月、遅くとも3月には続々判決が出される見通し。ちなみに、2月12日に弁論が行われる大阪高裁は、すでに3月26日に判決を言い渡すことが決まっている。

公職選挙法213条は、選挙無効などの裁判は「訴訟の判決は事件を受理した日から100日以内に、これをするように努めなければならない」「他の訴訟の順序にかかわらず速かにその裁判をしなければならない」と定めている。裁判所は通常、受理した順番に対応をする。国政選挙の有効無効を判断する裁判だけは、他の事件を飛び越して審理を行い迅速に結論を出すよう求めているのは、選挙が違憲違法だった場合に、それによって選ばれた議員が国政を担っている状態を早く解消するためだろう。

それでも、これまでの同種事案では、原告側の主張を門前払いしたもの以外は、最高裁判決が出るまでに年単位の時間がかかっている。比較的迅速に行われた最近の事例でも、民主党への政権交代が行われた2009年8月の第45回総選挙の時は1年半、2010年7月の第22回参議院議員選挙でも2年3か月かかった。

しかし、升永弁護士は、「今回は、最高裁も9月頃には判決を出すのではないか」と、期待を高めている。

この裁判所の姿勢の背景には、公選法の規定の他に、2つの特筆すべき事情がある。

司法をなめきった国会の対応
1つは、司法判断に対する国会の反応の鈍さだ。

09年の総選挙では、一票の格差は最大2.30倍だった。高知3区の有権者が1人1票を持つのに対し、千葉4区の有権者は0.43票しか持っていないことになる。11年3月24日に言い渡された最高裁判決は、これを「違憲状態」と判断。格差の原因ともなっている「1人別枠方式」(注1)の廃止を求めた。

ところが、国会はこれを放置。「違憲状態」の国会で「違憲状態」の議員が総理大臣に選ばれ、国政を運営する状態が続いた。それを考えると、少なくとも最高裁判決が出た後の民主党政権は、「違憲状態政権」だったと言わざるをえない。

国政が混乱するなどの影響を恐れてだろう、裁判所はこれまで、選挙の「違憲状態」は認めても、選挙無効は認めてこなかった。「合理的時間内に是正がされてなかったものということはできない」など、あれやこれやの事情を見つけて、選挙のやり直しまでは求めずにきた。

このような司法の配慮(もっと率直に言えば、腰の引けた態度)をいいことに、国会、とりわけ政権与党は「違憲状態」を放置してきたのだ。さすがに衆議院解散間際には、いわゆる0増5減などの小手先の法改正を行った。だが、この改正は最高裁判決の主旨を反映していないうえ、今回の選挙では区割りが間に合わなかった。

最高裁判決から1年8か月もの時間がありながら、結局、「違憲状態」のままの選挙が強行された。格差は09年より拡大し、2.42倍。高知3区と比べた格差が2倍以上となった選挙区は、72に上った。このような選挙の小選挙区で当選した300人は、「違憲」議員と呼ばざるをえない。「違憲」議員が大半を占める「違憲」国会によって、内閣総理大臣が選ばれ、予算が作られ、法律が制定され、条例が批准される。果たして、その活動に正当性はあるのだろうか。しかも、今の「違憲」政権は、国の枠組みを決める憲法改正まで踏み込もうとしている。

裁判所としては、これほどまでに司法をなめきった国会の対応は看過できないはずだ。

国民審査がもたらすプレッシャー
もう1つは、先の衆院選の時に行われた最高裁国民審査 。

今回は、有効投票のうち罷免を求める×がつけられた割合(罷免率)は7.79~8.56%となった。前回は最も罷免率が高かった裁判官で7.73%。今回は10人の裁判官全員がそれを上回ったことになる。しかも、8人の裁判官が罷免率8%を超えた。

升永弁護士ら弁護士グループは、最高裁は前回の総選挙の「違憲状態」は認めたものの、等しい「1人一票」まで認めなかったのは問題だとして、新聞の意見広告などで再三にわたって、10人全員の罷免を求めてきた。また、総選挙の前に、私が裁判所の国民に対する情報提供の仕方や司法のあり方を理由に10人全員に×をつける「×10プロジェクト」を呼び掛けたところ、多くの反響があった。

今回の国民審査の結果は、裁判所へのプレッシャーになっているはず。とりわけ1人1票を巡る裁判に関しては、国民の視線を意識せざるを得なくなっているだろう。


日本は真の国民主権国家になりうるか
今後の注目点は、今回の訴訟で裁判所がどのような結論を出すか、だ。もし、「違憲状態」とした最高裁の判断を無視する形で強行した選挙結果を追認すれば、司法は国会に従属する存在に成りはてることになる。

そのような事態を避けるため、「違憲違法」もしくは、さらに踏み込んで「違憲無効」を判断することは、大いに考えられる。

升永弁護士らは、「違憲」の判断が出たら、ただちに国家賠償訴訟を起こすつもりでいる。かつて、在外投票を認めていなかった時期に、海外在住の人たちが起こした裁判で、1人5000円の損害賠償が認められたことがあった。1人あたりの賠償額は少額でも、多くの有権者が訴訟に参加すれば、総額としての賠償額は巨額となる可能性がある。

また、国家賠償法では、公務員に「故意または重大な過失」があった場合、個人に賠償金の支払いを求めることになっている。升永弁護士は、「『違憲状態』を放置していた国会議員には、故意があった、と言える。国会議員も、個人に賠償請求が来ることを考えれば、選挙制度の改革に取り組まざるを得ないだろう」と見る。

日本は、国会議員主権国家から国民主権国家へと脱皮できるかーーこれから始まる裁判は、そのきっかけになりうる。ぜひ、強い関心を持って注視していきたい。 」


私の予想では、いくつかの高裁では違憲無効判決が出されると思うが、9月にも予想される最高裁判決は違憲無効とは言わないだろう。


本来であれば(=我が国が立憲民主政国家であれば)、明確に違憲無効と言い、裁判所で1人別枠方式を廃止した選挙区割りを作成し、これで選挙をやり直せと言うべきだが、立法府・行政府の腰巾着と堕した現在の最高裁は、違憲の選挙を有効とするだろう。それはとりもなおさず、我が国が立憲民主政国家ではないことを最高裁自らが宣言することと同義である。


多くの国民が薄々気付いていた、我が国は法の支配する国ではなく、人の支配する三流国だということを明確に自覚する日になる。


我々国民としては、その屈辱的な、この上なく情けない日を忘れることなく、次回総選挙において、最高裁判事を全員罷免する他ない。そして、国民の怒りを立法府・行政府に伝え、国民の意思に背かない最高裁判事を選ぶようプレッシャーをかけるしかない。


とは言っても、そこまで怒り、屈辱を感じる国民が多いとも思えないのが現在の実感である。


怒りを忘れ、屈辱も感じない国民が多いうちは、憲法を違えた選挙によって選ばれた、法的正当性を持たない議員によって制定された法律に拘束され、それらによって権限を与えられた行政官に権力という名の暴力を振るわれ続けることになる。


いつまでこんな馬鹿な国に暮らし続けなければならないのか。暗澹たる気持ちしか湧いてこない。


なお、升永弁護士らが国家賠償請求訴訟を本当に起こした場合には、私もその訴訟に参加したいと思っている。升永弁護士が言うような「故意」は認められない気がするが「重過失」は十分に認定されると思っている。(実際のところ、どちらも同じようなものだが。)


訃報:大島渚さん80歳=映画監督

2013年01月21日 | Weblog
2013年01月15日 23時43分41秒


http://mainichi.jp/select/news/20130116k0000m040051000c.html



毎日新聞 2013年01月15日 19時34分(最終更新 01月15日 22時51分)



「「愛のコリーダ」「戦場のメリークリスマス」などで知られる映画監督の大島渚(おおしま・なぎさ)さんが15日午後3時25分、肺炎のため神奈川県藤沢市内の病院で死去した。80歳。通夜、葬儀の日程は未定。喪主は妻で女優の小山明子(こやま・あきこ、本名=大島明子)さん。

 京都市生まれ。京都大卒業後の1954年、松竹大船撮影所に入所。59年「愛と希望の街」で監督デビュー。60年には「青春残酷物語」「太陽の墓場」を発表し、作品の社会性と斬新な演出で、同時期に入社した吉田喜重、篠田正浩両監督と並んで“松竹ヌーベルバーグ”と称された。

 61年に松竹を退社し、独立プロ「創造社」を設立。「飼育」(61年)、「白昼の通り魔」(66年)、「絞死刑」(68年)、「儀式」(71年)など次々に問題作を発表した。創造社解散後の76年、フランスとの合作で「愛のコリーダ」を製作。激しい性描写が物議を醸し、映画のスチール写真を掲載した単行本「愛のコリーダ」が、わいせつ文書にあたるとして、摘発された。82年に無罪確定。

 劇映画だけでなく、「忘れられた皇軍」などテレビドキュメンタリーでも活躍。弱者の現実を体制批判を込めて描き、高く評価された。78年「愛の亡霊」でカンヌ国際映画祭監督賞、83年「戦場のメリークリスマス」で毎日映画コンクール日本映画大賞などを受賞。

 96年、新選組を題材にした「御法度」製作発表直後、出血性脳梗塞(こうそく)で倒れ入院。後遺症は残ったが、99年に映画を完成させ、カンヌ国際映画祭に出品した。この作品で毎日芸術賞を受賞した。2000年に紫綬褒章。テレビ番組でタレント性を発揮するなど、お茶の間の人気者でもあった。」



大島渚ほど明確な思想を持った映画監督は他にいないのではないかというのが個人的感想。



心よりご冥福をお祈りしたい。


日本原電、発電せず最高益 上半期、電力5社から基本料

2013年01月21日 | Weblog
2013年01月11日 19時39分36秒

http://digital.asahi.com/articles/TKY201301100410.html?ref=comkiji_txt_end_kjid_TKY201301100410



「【松浦新】敦賀原発 (福井県 )などを持つ原発専業会社の日本原子力発電 (本社・東京)が、原発を動かしていないにもかかわらず今年度上半期の純利益 が過去最高の209億円になった。東京、関西など5電力が電気を買う契約を続け、電気が送られていないのに「基本料」として計760億円ほども払ったからだ。この費用は各電力の電気料金 に含まれ、利用者が負担している。

 株式を上場していない日本原電が昨年末に関東財務局 に提出した2012年度半期報告書(連結)でわかった。これまでの通期の純利益 の最高は08年度の約32億円で、このまま大きな損失がなければ通期も過去最高になる見通しだ。

 報告書によると、上半期の発電量はゼロだったのに、売上高は前年同期比1割減の762億円になった。ほとんどが東京、関西、東北、中部、北陸の5電力からの収入だ。一方、原発を動かしていないので発電の費用がかからず、もうけが大きくなった。

 日本原電の説明では、5電力とは契約を毎年更新し、実際に電気を送らなくても「基本料」が支払われる。上半期の支払いは東電が277億円、関電が162億円、中部電が146億円などとなっている。

 日本原電は「原発の維持・管理などの経費をまかなうために支払われている」(広報室)と説明する。東電は「日本原電の原発は当社と共同開発したもので、長期にわたって電力を買う契約をしているため、発電の有無に関係なく支払っている」(広報部)という。

 しかし、日本原電の原発3基は11年3月の東電福島第一原発事故を受けて止まったままだ。さらに、契約を続けても、電気が送られる見通しもたっていない。

 敦賀1号機は70年の運転開始から40年以上もたち、2号機は原子力規制委員会が建屋の真下に活断層があるとの可能性を指摘しているため、廃炉になる可能性がある。東海第二原発(茨城県)は地元の反対で再稼働が難しい情勢だ。

 一方、5電力は、日本原電に支払う費用を電気を送るためにかかる「原価」として家庭向け電気料金 に含めている。昨年9月に値上げした東電は日本原電への支払い費用を原価に入れた。昨年11月に値上げ申請した関電も原価に含めており、経産省の電気料金 審査専門委員会が審査している。 」



適当に経営しようというインセンティブしか働かないよね。



原発廃止はもちろん、電力供給体制の抜本的な改革の必要性を改めて感じさせるね。


社員の命か、企業の信用か 裁判所はどちらを向く…過労死公開訴訟

2013年01月21日 | Weblog
2013年01月06日 20時48分52秒

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130106/waf13010618010012-n1.htm



「「悲惨な過労死を少しでも減らしたい」「ブラック企業と評価される」-。社員が過労死した企業名の開示をめぐり、大阪地・高裁で判断が分かれた。「全国過労死を考える家族の会」代表の寺西笑子さん(63)が、社員が過労死の認定を受けた企業名を大阪労働局が開示しなかったのは違法として、国に対して不開示決定の取り消しを求めた訴訟。1審大阪地裁は企業名の開示を命じたが、2審大阪高裁は原告側の請求を棄却する逆転敗訴の判決を出した。寺西さんは「企業名が開示されるようになれば過労死に歯止めがかかる」と訴えており、最高裁に上告。最後まで戦い抜く決意を固めている。




黒塗りの企業名




 「真面目に働く人が過労死で亡くなっていく。命がいくつあっても使い捨てにされるばかりだ」

 昨年11月29日、高裁判決を受けて大阪市内で記者会見した寺西さんは、悔しさをあらわにした。

 寺西さんは、平成21年3月、脳や心臓の疾患などによる過労死があった複数の企業名について大阪労働局に情報公開を請求した。しかし、労働局は個人情報が明らかになることなどを理由として文書の企業名を黒塗りに。これを不服とした寺西さんは同年11月、不開示とした決定を取り消すよう求めて地裁に提訴した。

 労働局の上位機関である国側は「企業名が開示されれば、取引先から不利な扱いを受けるほか、人材確保でも影響が出る」などと主張。寺西さんは「開示は再発防止の第一歩。労働者を過労死から守る利益の方が大きい」と訴えた。その結果、地裁は23年11月、「個人や法人の利益を害する不開示情報にはあたらない」として、労働局の不開示決定を取り消す判決を言い渡した。「企業評価に直結する情報ではなく、企業名だけで過労死した社員を特定することもできない」という判断だった。



原告側弁護団によると、過労死のあった企業名の開示を命じる判決は全国で初めて。寺西さんは「過労死を繰り返さない社会へ向けた大きな前進だ」と評価した。




「ブラック企業と評価される」と逆転敗訴




 しかし、国側の控訴を受けた高裁は昨年11月、「会社に過失や違法行為がない事案でも、一般には否定的に受け止められ、ブラック企業との評価を受けて信用が低下することもある」として1審判決を取り消し、原告側の訴えを棄却する判決を言い渡した。

 高裁判決は、1審と異なり、「規模の小さい会社では、同僚や取引先などに過労死した個人が特定されうる」と認定したほか、「開示されることになれば、企業側が労災の調査に協力しなくなり、(調査を行う)労働基準監督署の業務に支障が出るおそれがある」とも述べた。

 寺西さんは「高裁判決は大切な人の命が失われたことに何も触れていない。もっと働く人の命を大切にしてほしい」と憤る。原告側弁護団も「過労死を出さないことは、企業にとって基本的なコンプライアンスだ」と指摘。「企業の姿勢はもちろんだが、労働行政をつかさどる国の責任も問われている」と述べた。




夫を過労による自殺で失い「最後まで戦う」




 寺西さん自身、過労死で家族を失った遺族だ。17年前、飲食店チェーンで店長を務めていた夫=当時(49)=を過労による自殺で亡くしている。夫は、売り上げのノルマに追われ、上司からの叱責を浴び、ストレスに苦しむ中、毎月の時間外労働が100時間を超える状態が長く続いていたという。

 そして、8年2月15日未明、夫は自宅近くのマンション4階から飛び降りて亡くなった。直前は食欲がないなど明らかに普段と違う様子だったが、当時は自殺が労災と認定されることの壁が高く、相談した弁護士からも「裁判をやっても勝訴するのは難しい」と言われた。



それでも、寺西さんは諦めきれずに労災を申請。5年後の13年3月にようやく労災が認められると、民事訴訟でも夫の勤務先だった会社にも責任を認めさせ、謝罪を勝ち取った。

 こうした経験を元に、寺西さんは「家族の会」代表に就任。シンポジウムなどに参加して積極的に発言するほか、行政や企業の責任を明記する「過労死防止基本法」の制定を求めて署名活動に取り組むなど、過労死の撲滅を目指す運動を続けていた。今回の訴訟もその一環だ。

 寺西さんは「固い扉をこじ開ける難しさは分かっている。それでも命に関わることだから最後まで戦う」と話しており、最高裁でも徹底抗戦する構えだ。




「過労死自殺」も深刻化




 厚生労働省の統計によると、23年度に脳や心臓の疾患などで死亡し、過労死として労災認定されたのは121件。発症の直前6カ月間で過労死認定の基準となる月平均の時間外労働が80時間を超えたのは93件となっている。厚労省は「過労死の数は依然として高水準で推移している」とした上で、「多くのケースで重い労働を課されている実態を示している」と警戒を強めている。

 過労死の問題に詳しい関西大の森岡孝二教授(企業社会論)は「近年は、長引く景気低迷の影響で厳しい労働環境を強いられるケースが多い」と指摘。「最近では特に20~30代の若い世代で過労による自殺などが目立つ。この状況は何とか改善しなければならない」と危機感を抱く。



 実際、同年に精神障害による自殺が労災と認定されたのは66件あった。労災補償の請求件数も1272件で、3年連続で過去最多を記録。このうち相当数が過労によるものが背景にあるとみられる。

 森岡教授は今回の訴訟について「基準に基づいて労災を認定している以上、労働局は企業名を開示すべきだ。また、企業は対策を講じる義務がある」と強調。「過労死は絶対にあってはならないということを出発点にしてほしい。その点は国も企業も異論はないはずだ」と述べ、過労死をなくすために国や企業側も相応の努力をすべきだと提言している。」



「企業名が開示されれば、取引先から不利な扱いを受けるほか、人材確保でも影響が出る」



人殺しておいて、取引をうまくやって、人材も確保しようってのが厚かましいんだろうが。


ブログ「Everyone says I love you !」の記事のご紹介

2013年01月21日 | Weblog
2013年01月06日 15時39分36秒

http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/118252818730f7c45a74c037ce054ef2



宮武嶺。弁護士。龍谷大学客員教授。2010年3月まで関西学院大学法科大学院教授。



日本国憲法起草のベアテ・シロタ・ゴードンさん死去の報に寄せて 両性の平等に関する自民維新のお粗末政策



「日本国憲法の最高理念は「個人の尊厳」(人はみなそれぞれ個性があるからこそ素晴らしく、尊重されなければならないという、良い意味での個人主義) なのですが、個人の尊厳という言葉は、次の条文にしか出てこないことをご存知でしょうか。

第二十四条  婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。




第2次世界大戦後に連合国軍総司令部(GHQ)の一員として日本国憲法の草案作成に携わり、この24条などの条文を盛り込んだベアテ・シロタ・ゴードンさんが2012年12月30日ニューヨークの自宅で89歳で死去されました。

 彼女は1923年にオーストリアで生まれ、著名ピアニストだった父のレオ・シロタさんが東京音楽学校の教授に就任したことをきっかけに29年に来日され、幼少期を日本で過ごし、日米開戦前に、大学進学のため日本を離れて米国にわたりましたが、終戦後にGHQ職員として採用され、再び来日され、憲法の草案作成指令を受けて人権小委員会に所属されました。

 そして彼女らが起案した内容が日本国憲法14条(法の下の平等)、24条(婚姻における両性の平等)につながったという方でした。戦後も何度も来日され、日本の女性の権利の確立のために力を尽くされました。

 ちなみに、この24条は自民党のトンデモ憲法改正草案 では全面削除されてしまっています。安倍自民党は野田聖子氏や高市早苗氏が党の幹部になったことで話題になっていますが、女性の皆さんは、自民党が両性の平等規定を憲法から削除しようとしていることをお許しになるのでしょうか。

(2012年の自民党改正草案 では、これまでの条項をほぼそのまま2項、3項にして、1項として「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。」という条項が加えられており、戦前の家制度への回帰と言われています)

総選挙の争点7 安倍自民党の「憲法改正」案なら基本的人権の保障は大日本帝国憲法に逆戻りする


(ドキュメンタリー映画「ベアテの贈り物」 より)









 さて、ペアテさんは2000年5月2日に国会の憲法調査会で意見陳述し、

「日本国憲法は世界に誇るモデルだから50年以上も改正されなかった。他の国にその精神を広げてほしい」

と訴え、こう証言 しています。

 私は、戦争の前に十年間日本に住んでいましたから、女性が全然権利を持っていないことをよく知っていました。だから、私は憲法の中に女性のいろんな権利を含めたかったのです。配偶者の選択から妊婦が国から補助される権利まで全部入れたかったんです。そして、それを具体的に詳しく強く憲法に含めたかったんです。例えば、最初の私の草案には次のことを書きました。

「家庭は、人類社会の基礎であり、その伝統は、善きにつけ悪しきにつけ国全体に浸透する。それ故、婚姻と家庭とは、両性が法律的にも社会的にも平等であることは当然であるとの考えに基礎を置き、親の強制ではなく相互の合意に基づき、かつ男性の支配ではなく両性の協力に基づくべきことをここに定める。これらの原理に反する法律は廃止され、それに代わって、配偶者の選択、財産権、相続、本居の選択、離婚並びに婚姻及び家庭に関するその他の事項を、個人の尊厳と両性の本質的平等の見地に立って定める法律が制定さるべきである。」

 ほかの条項には私は次のことを書きました。
「妊婦と乳児の保育に当たっている母親は 既婚 未婚を問わず 国から守られる。彼女たちが必要とする公的援助が受けられるものとする。嫡出でない子供は、法的に差別を受けず、法的に認められた子供同様に、身体的、知的、社会的に、成長することにおいて機会を与えられる。」
 そしてまた、私は次の言葉を書きました。
「養子にする場合には、夫と妻、両者の合意なしに、家族にすることはできない。養子になった子供によって、家族の他のメンバーが、不利な立場になるような偏愛が起こってはならない。長男の単独相続権は廃止する 。」
 そのほかにも私は子供の教育の平等についても条項を書きました。
 すなわち 「公立、私立を問わず、国の児童には、眼科の治療を無料で受けさせなければならない。また、適正な休養と娯楽を与え、成長に適合した運動の機会を与えなければならない」






 国の基本法たる憲法の条文としては長すぎる気がしますが、いまだに、女性の上級管理職の割合は数パーセントで、女性の賃金は男性の6割未満、世界経済フォーラムがまとめた「The Global Gender Gap Report 2011」によると、男女平等度合いを示す指数で135カ国中98位で、欧米の先進国だけでなく中国(61位)にも負けている日本の現状からすると、これくらいこってりとした両性の平等規定にしておいた方が良かったのかもしれません。

 この草案なら文句なく非嫡出子の相続分差別に関する違憲判決もとっくに最高裁で出ていたでしょうし、選択的夫婦別姓制も判決で義務付けられてしまっているでしょう。

 ところで、自民の改憲案だけではなく、日本維新の会の両性の平等に対する理解がお粗末だと評判なのをご存知でしょうか。

 2012年9月9日に大阪維新の会が現職国会議員らを招いて政策を語り合った公開討論会も、参加した約30人は、橋下氏、松井一郎大阪府知事ら維新幹部、維新に合流を決めた7人の国会議員、現職知事を含む首長経験者、有識者など全員男性だったため、有識者の1人として参加した政策研究大学院大学の北岡伸一教授は、 議論の途中、

「この会合の1つの欠点は女性がいないことだ」

と指摘したそうです。

 北岡教授は「低迷する日本を復活するために避けて通れないのは人口減少をどうするか」と指摘し、維新が国政政策の基本的な考え方をまとめた綱領「維新八策」などに対し

「女性が力を発揮しながら子供を育てるという観点が入っていない」

と注文を付けました。

 しかし、この大阪維新の会に、かつて『文明がもたらしたもっとも悪しき有害なものは「ババア」』『女性が生殖能力を失っても生きているってのは無駄で罪です』と語った石原氏らが加わったのですから、日本維新の会が両性の平等への理解を深めるわけがありません。

人の気持ちがわからない石原慎太郎氏に今の日本は任せられない






 日本維新の会の2012年の総選挙での公約には女性の社会進出への記載は全くなく、わずかに政策実例集に

保育の成長産業化(例)
・保育バウチャー制度の導入
・新規参入規制の撤廃、規制緩和
・ワークライフバランス

とあるのみでした(子育て支援NPO代表が斬る、衆院選子育てマニフェスト比較 参照)。これらはどれも、女性の権利を保障するというよりも、業者への利権を与えるというものでしかありません。

 さて、そんな維新の会の選挙戦では「橋下ベイビーズ」と呼ばれた女性候補者たちが話題になったそうです。

 公認候補のなかには、元グラドルの佐々木理江氏(30才・東京21区)や、スノーボードの元日本チャンピオンで、2011年の「国民的“美魔女”コンテスト」でファイナリストとなった海老澤由紀氏(38才・茨城1区)などの女性候補の名もあり、野田民主党政権の藤村修官房長官(当時)への対抗馬に、美容会社社員・上西小百合氏(29)を擁立し、新人ながら見事に藤村氏を蹴落としました。

 この神戸女学院大学時代に天神まつりなどのキャンペーンガールを数々務めたという上西氏は、「美人刺客」と呼ばれたのですが、選挙中にはあまりに拙劣な選挙演説も話題になり、また当選後、早くも3日後に選挙運動員が逮捕されたことでさらに話題になりました。

前科前歴者がずらっと当選し、総選挙後1週間足らずで4陣営6人が毎日逮捕される日本維新の会


(強制捜査の対象となった上西陣営)







 ところで、ベアテさんたちアメリカの、それも若者が日本国憲法の草案を作ったと聞くと、押し付け憲法論 もむべなるかなというような、複雑な気持ちになられる方がいらっしゃるかもしれません。

 しかし、日本は第二次大戦に敗れ、ポツダム宣言を受諾し、無条件降伏しました。そのポツダム宣言では

「日本国政府は日本国国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去すべし。言論、宗教及思想の自由並に基本的人権の尊重は、確立せらるべし。」(第10項)

とされていましたから、日本国は民主主義の障壁除去、自由・人権の尊重の確立をなすべき法的義務を負っていました。

 ところが、連合軍が何度日本政府に新憲法案を作るように促しても、立憲主義を全く理解していなかった日本政府は、両性の平等を含む基本的人権を保障するような現代立憲主義憲法を全くつくることができなかったのです。

 そのため、やむなくGHQが草案を作ることになったのであり、このような経緯で制定された日本国憲法制定は、大日本帝国が受諾したポツダム宣言上の義務の履行だったのです。そして、日本の議会も国民もこの新憲法を満腔の賛意を持って大歓迎したのです。

 そもそも、近代立憲主義憲法と言うものは、その国の単独の努力で作れるものではなく、人類の多年にわたる努力の成果です。フランス人権宣言やアメリカ独立宣言、またワイマール憲法の影響をどの国の憲法も受けているものです。

 戦争直後の日本にやってきたアメリカの若者たちは、過去数百年の人類の歴史を学び、自国の憲法以上の最も進歩した理想の憲法を我が国にもたらしてくれたと言えるでしょう。日本国憲法は、時間と空間を超えた人類の合作なのです。そんな日本国憲法が押し付け憲法とは言えないというのは憲法学会の通説です。

 以来、70年近くが経ちました。

 しかし、グラドルだの美魔女だのを候補に立てながら両性の平等や少子化対策の一つも公約に上げられない日本維新の会の体たらくや、そもそも改憲案から両性の平等の条文を削除ないし訂正してしまおうという自民党のありさまを見ると、いまだ、日本人はベアテさんたちが起草した日本国憲法に追いついていないとの感を改めて強くするのです。

 早く日本国憲法に我々も追いついて、それから、ベアテさんたちにも誇れる「自主憲法」が創れる実力を身に着けたいものです。



今は、ベアテさんたちに顔向けができないような、恥ずかしい気持ちです。」


元フジテレビ横手アナ書類送検へ 自動車運転過失致死の疑い

2013年01月21日 | Weblog
2013年01月05日 00時22分24秒

http://www.47news.jp/CN/201301/CN2013010401001345.html



「元フジテレビアナウンサーで「チノパン」の愛称で知られる横手(旧姓千野)志麻さん(35)が帰省先の静岡県沼津市で2日に起こした死亡事故で、沼津署は4日までに、自動車運転過失致死の疑いで横手さんを書類送検する方針を固めた。

 沼津署によると、横手さんは2日午後5時ごろ、沼津市内のホテルの駐車場内で乗用車を運転、右折した際、長野県小諸市の看護師荻原俊文さん(38)をはね、胸をタイヤで踏むなどして死亡させた疑いが持たれている。

 同署は、右折時に荻原さんに気付かなかった横手さんの不注意が事故の原因とみている。」



本件報道については全く異論がない。本来報道はこうあるべき。警察の対応にも、本件に限って言えば何の文句もない。



たださあ。他の件との扱いの違いが酷過ぎない?



容疑者とも呼ばず、さん付けで、身柄拘束もしない。旦那が福田康夫元首相の甥っ子だから?



余りに扱いが違過ぎない?あまりに露骨じゃない?


障害者工賃月2万円 14年度まで、宮城県が新目標

2013年01月21日 | Weblog
2013年01月05日 00時01分20秒

http://www.kahoku.co.jp/news/2013/01/20130104t11016.htm



河北新報 2013年01月04日金曜日



「宮城県は、県内の障害者が福祉作業で受け取る月額の平均工賃を現状の1万5066円から、14年度までに2万円へ引き上げる目標を新たに設定した。障害者の自立支援を促すため、12月に策定した「県工賃向上支援計画」(2012~14年度)の中で示した。
 目標額は、障害者が働く事業所126カ所を平均工賃に応じて4グループに分け、それぞれ「11年度比3%増」「4万円」「2万3000円」「1万1500円」に設定した。各グループに属する事業所の半数が目標をクリアすると、県全体の平均工賃が2万円に達する。
 工賃アップに向け、県はコンサルタントの派遣や経営分析制度の導入、行政機関からの発注の促進、東日本大震災で被災した事業所への復興支援などの施策を実施する。
 工賃向上支援計画は、07~11年度の「工賃倍増5カ年計画」を引き継ぐ。県は同計画の中で、06年度に1万3061円だった平均工賃を11年度までに2万7000円に引き上げる目標を示したが、約2000円の増加にとどまった。
 県障害福祉課の担当者は「不況が続いており、事業所は厳しい経営を強いられている。市町村と連携しながら障害者の自立に向け支援を強めたい」と話している。」



目標が2万円だからね。涙が出るよね。それで自立しろとか言われてんだよ。



どやってやるの?やって見せてよ。