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指定価格制度とは

2024年03月15日 | Weblog
5年近く使ってきたスティックタイプの電気掃除機の調子が悪くなってきたのと、この掃除機は使用後のゴミ処理が面倒な上に埃の舞い上がりが酷いので、買い替えることにしました。

このタイプの電気掃除機はダイソンやシャークなどの外国製を含めて非常に多くの製品がありますが、本体の重さ、1回の充電で使用できる時間、収集したごみ処理の方法を初めとする操作性や手入れの容易さ、実売価格、使用者の評価などを中心に多くの製品を比較検討した結果、日立の「紙パック式 コードレス スティッククリーナー 」を買うことに決めました。電気掃除機としてはかなり高価な部類に属しますが、使用頻度の高い道具ですから、性能と手入れの容易さを重視して選択しました。

この種の製品を買う場合、デザインや操作性などを確かめる必要があるものは、近くの家電量販店やホームセンターで購入することもありますが、その必要の無いものはAmazonや大手家電販売店のネットショップで買うことが多くあります。
近所の実店舗で買う場合も実売価格は参考になるので、多くの場合、価格.COMなどで実売価格を確認します。

2,3年前から気付いていたのですが、大手家電販売店が運営するネットショップの販売価格がどの店も全く同じになっているのを目にすることが増えてきました。
前述の日立製電気掃除機の販売価格をを価格.COMで確認したところ、12社は最安値の69,835円から始まってバラついていましたが、その他約30社の販売価格は76,780円で統一されていました。
そして、名の通ったショップは全てこの30社に入っていました。

私はこれまでメーカーが小売価格を指定することは独占禁止法に違反すると思ってきました。
所がインターネット上の情報を漁っている内に、数年前に示された公正取引委員会の見解によれば、指定価格制度という仕組みがあり、それは独禁法に違反しないということ、この制度を採用するメーカーや製品が増えているということなどを知りました。

下は公取委の説明に使用されたという図です。


要するにメーカーが販売価格を指定しても、小売業業者が売れ残りを返品できるなら独禁法違反には当たらないということです。
以下は日経TREND誌に掲載された指定価格制度についての解説文の抜粋です。
「指定価格制度とは、家電量販店の店頭や地域販売店、ECサイトなどに対し、メーカーが指定した価格で製品の販売を行ってもらうものだ。実はメーカー自らが販売価格を指定することは独占禁止法に抵触するのだが、返品可能なことにより、メーカー側で価格を指定できるという考え方に基づく制度である。
メーカーが販売店の在庫リスクについて責任を持ち、売れ残った商品の返品を受け付ける半面、導入した店舗は自身で値下げや在庫処分時の値引き販売が行えない。結果として購入者にとっては、どの店舗で購入しても、同じ価格で製品を購入できるという状況が生まれる。」


販売店同士の競争原理が働かないこの仕組みが、消費者に取ってプラスなのかマイナスなのか,私にはまだよく解りません。無理な価格競争は製品の品質にも影響すると思いますから、安いことは必ずしも良いことばかりではないと思います。

ただ、今回私が日立製スティッククリーナーを買うに当たっては腑に落ちないことがあります。
下図は日立のHPに載っているこのクリーナーの仕様の一部です。


ここには「本体希望小売価格 オープン」と明記されています。(★印は ”価格は販売店にお尋ねください” という注釈です)
もし日立が販売価格を指定していないにも関わらずこれだけ販売価格が揃っているとしたら、それは販売店による「談合」が疑われます。
その場合、表向き日立はオープン価格ですから返品を拒否できますし、販売店は値下げ競争を回避できます。
これはメーカーと販売店に取ってはプラスですが、消費者に取ってはマイナスということになります。

私は天下の日立がこのような姑息なことをする筈はないと信じますから、単なるホームページの校正ミスだと思っています。
ただ、私のモヤモヤした気分はまだ完全には晴れません。
せめて今回購入した掃除機の性能や使い勝手が私の期待を裏切らないことを願っています。







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