4月15日の「EdgeのチャットAIを試してみた」に書いたように、たまたま手元にあった味の素のグリナという機能性表示食品に対する肯定的評価と否定的評価についてEdge/Bingに尋ねてみた。
そこにも書いたように、Bingの回答に記載されていた関係情報の中には驚いたものがあった。
数年前から、TV・新聞・チラシなどに機能性表示食品の広告が氾濫してている。
機能性表示食品の制度に関する情報も多く目にするので、それがどんなものか漠然とは理解しているつもりだが、この際その実態を少し調べてみる気になった。
次の画像は消費者庁のHPからコピー/抜粋したものである。
3つある保健機能食品のうち、特定保健用食品(トクホ)は消費者庁が申請内容を審査し、何らかの基準をパスしたもので、その安全性や効果についても国がお墨付き与えたものであろう。
一方、機能性表示食品については、事業者の責任において、科学的根拠に基づく機能性を表示した食品として国へ届けられたものであって、国の個別の許可を受けたものではないと明記されている。
この趣旨からして、当然消費者庁は業者の申請内容を公開している筈なので、消費者庁のHPに当たったところ簡単にデータベースが見付かった。
味の素グリナの申請内容は多岐に亘っているが、科学的根拠についての記述を見て、改めて驚いた。
上図は科学的評価の実施方法についての記述内容である。
勿論、テストの具体的方法やその結果についてはもっと詳しく記述されているが、それを科学的に評価する能力は私にはない。
しかし、僅か11名(途中から7名)という被験者の数はあまりにも少ないし、テストの期間もごく短期間らしいことには大いに疑問を感じる。
それ以上に驚いたのは、その被験者は味の素の社内ボランティアだという記述である。
詳述内容には「二重盲検」とか「プラセボ(偽薬)」とかいう単語も見えるので、それなりの配慮はされているとは思うが、データ数があまりにも少な過ぎる点は否めないし、何よりも身内を動員しての試験では信憑性に疑念を持たれても仕方がないように思う。
この一例をもって機能性表示食品全体を論じるつもりはないが、あの味の素でさえこれでは、機能性表示食品全体の信頼度は「推して知るべし」と邪推(?)してしまう。
実はグリナについては多少心が動いたのだが、その気持ちは完全に失せてしまった。
そこにも書いたように、Bingの回答に記載されていた関係情報の中には驚いたものがあった。
数年前から、TV・新聞・チラシなどに機能性表示食品の広告が氾濫してている。
機能性表示食品の制度に関する情報も多く目にするので、それがどんなものか漠然とは理解しているつもりだが、この際その実態を少し調べてみる気になった。
次の画像は消費者庁のHPからコピー/抜粋したものである。
3つある保健機能食品のうち、特定保健用食品(トクホ)は消費者庁が申請内容を審査し、何らかの基準をパスしたもので、その安全性や効果についても国がお墨付き与えたものであろう。
一方、機能性表示食品については、事業者の責任において、科学的根拠に基づく機能性を表示した食品として国へ届けられたものであって、国の個別の許可を受けたものではないと明記されている。
この趣旨からして、当然消費者庁は業者の申請内容を公開している筈なので、消費者庁のHPに当たったところ簡単にデータベースが見付かった。
味の素グリナの申請内容は多岐に亘っているが、科学的根拠についての記述を見て、改めて驚いた。
上図は科学的評価の実施方法についての記述内容である。
勿論、テストの具体的方法やその結果についてはもっと詳しく記述されているが、それを科学的に評価する能力は私にはない。
しかし、僅か11名(途中から7名)という被験者の数はあまりにも少ないし、テストの期間もごく短期間らしいことには大いに疑問を感じる。
それ以上に驚いたのは、その被験者は味の素の社内ボランティアだという記述である。
詳述内容には「二重盲検」とか「プラセボ(偽薬)」とかいう単語も見えるので、それなりの配慮はされているとは思うが、データ数があまりにも少な過ぎる点は否めないし、何よりも身内を動員しての試験では信憑性に疑念を持たれても仕方がないように思う。
この一例をもって機能性表示食品全体を論じるつもりはないが、あの味の素でさえこれでは、機能性表示食品全体の信頼度は「推して知るべし」と邪推(?)してしまう。
実はグリナについては多少心が動いたのだが、その気持ちは完全に失せてしまった。
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